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連鎖販売取引

連鎖販売取引
  1. 連鎖販売取引は、法律で決められた契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間は、クーリング・オフはがきを送ることで契約を解除することができます。はがきは特定記録郵便など発送日の記録が残るかたちで出すことが大切です。
  2. 化粧品や健康食品を消費していてもクーリング・オフが可能です。開封済みの商品と、その使用で受けた利益を返すことになります。
  3. 事例の相談者は、契約日、商品受領日から10日目でしたので、販売会社とローン会社宛にクーリング・オフはがきを送り、センターより「化粧品の使用で肌荒れがひどくなった」との相談者の状況を販売会社へ伝えたところ、手元にある化粧品を返品することで、負担なく契約を解除することができました。
  4. 期間経過後も中途解約や契約の取り消しができる場合があります。

【マルチ商法=連鎖販売取引=適法だが規制あり|ねずみ講=無限連鎖講=違法】

一般的に,商品販売に関与した者が 紹介料をもらう ということはよくあることです。
顧客(候補者)の紹介には経済的価値が認められるからです。
紹介料は業種によっては個別的に禁止されていますが,原則は適法です。
詳しくはこちら|資格業・士業|紹介料・広告の規制・受任義務・公定価格
連鎖販売取引も,この通常の紹介と似ているところがあります。しかし根本的に大きく異なります。このふたつの違いや同じところを整理しておきます。

<連鎖販売取引と通常の紹介料の比較>

あ 連鎖販売取引
い 通常の紹介料

紹介料をもらえる立場になるために何かをする(金銭を支払う)必要はない
加盟店や代理店(紹介料をもらえる立場)になるとしても,そのために入会金を支払う必要はない
新しい顧客を紹介した人が紹介料をもらえる

根本的な違いは 紹介料をもらえる立場になる ために その対価(金銭)を支払う必要があるかどうか ということになります。

4 連鎖販売取引の規制内容(概要)

連鎖販売取引はこれ自体は違法ではありません。
一定の規制が適用されるのです。
これらを遵守しない場合はもちろん違法となります。

<連鎖販売取引の規制|順守事項>

あ 書面交付
え クーリングオフ
お 連鎖販売取引 中途解約権

<交付する書面の記載ルール(上記※1)>

あ 注意事項

次の事項を『赤枠の中』に『赤字』で記載する
ア 『書面をよく読むべき』 イ 『クーリング・オフの事項』

い 文字の大きさ

5 無限連鎖講|ねずみ講は違法

<無限連鎖講(配当組織)の定義>

先に加入した会員(先順位者)に続いて段階的に後続の会員(後順位者)が連鎖する
先順位者は,2人以上の後順位者を持つことができる
連鎖(段階)の制限がない
会員は金銭その他の財産を先順位者に支払う(支出する)
『先順位者が後順位者から受領する金銭』は『先順位者自身が支出した金銭』を上回る
※無限連鎖講防止法2条

<無限連鎖講の罰則>

態様 法定刑 無限連鎖講防止法
開設・運営 懲役3年以下or罰金300万円未満 5条
業としての勧誘 懲役1年以下or罰金30万円以下 6条
(一般)勧誘 罰金20万円以下 7条

6 『無限連鎖講=違法』と『連鎖販売取引=適法』の違いは『商品』の有無

無限連鎖講は違法であり,一方,連鎖販売取引は適法です。
両方の定義を比べると,『違い』が分かります。
『違い』だけをまとめます。

<無限連鎖講と連鎖販売取引の違い>

連鎖販売取引
取引・組織の種類 商品・サービスの動きの有無 違法性
連鎖販売取引 あり(販売の紹介・あっせん) 適法
無限連鎖講 なし 違法

連鎖販売取引は,大雑把に言えば, 紹介・あっせん の一環なのです。
自由経済における当然の 経済的取引 の形態の1つなのです。
目的とする 適法な行為 に結びついているのです。
無限連鎖講は, 組織内の金銭の移動 以外の 目的とする取引 連鎖販売取引 がないのです。
そこで 終局的に破綻する という性質だけとなり,これを合理化する理由を欠くのです。

本記事では,マルチ商法(連鎖販売取引)やねずみ講(無限連鎖講)の規制を全体的に説明しました。
実際には,個別的な事情(販売手法の内容)によって適用される規制は違ってきます。
実際に会員組織による販売や配当に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

連鎖販売取引(マルチ商法)には厳しい法律の規制があります

maruti

「商品やサービスを購入して会員になり、人を誘うともうかる」という連鎖販売取引(マルチ商法)には厳しい法律の規制があることを知っておきましょう!

人を誘えば儲かるはずが・・・

アドバイス

zaiko

  1. 連鎖販売取引は、法律で決められた契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間は、クーリング・オフはがきを送ることで契約を解除することができます。はがきは特定記録郵便など発送日の記録が残るかたちで出すことが大切です。
  2. 化粧品や健康食品を消費していてもクーリング・オフが可能です。開封済みの商品と、その使用で受けた利益を返すことになります。
  3. 事例の相談者は、契約日、商品受領日から10日目でしたので、販売会社とローン会社宛にクーリング・オフはがきを送り、センターより「化粧品の使用で肌荒れがひどくなった」との相談者の状況を販売会社へ伝えたところ、手元にある化粧品を返品することで、負担なく契約を解除することができました。
  4. 期間経過後も中途解約や契約の取り消しができる場合があります。

注意!慎重に考えよう! 身近な人への勧誘 身近な人からの勧誘

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このページに関するお問い合わせ先

かすや中南部広域消費生活センター

電話番号 092-936-1594
Fax 092-936-1610
相談日 月曜~金曜日(土日、祝日、年末年始【12月29日~1月3日】は休み)
相談時間 【午前】10時~【午後】3時30分
住所 〒811-2244
糟屋郡志免町志免中央1丁目10番10号(県道68号線 大的交差点横)
志免町地域安全安心センター2階(エレベーターが利用できます)

〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号
Tel:092-935-1001(代表) Fax:092-935-9459(代表) 組織別連絡先一覧
※開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時00分まで(祝日及び年末年始を除く)

連鎖販売取引(マルチ商法)

この取引は、違法な商行為として禁止されてはいませんが、商品等が介在しない単なる金銭配当組織である「ねずみ講」は、法律で全面的に禁止されています。
指定商品制を採用していないため、すべての商品や役務が対象となります。
この商法では、販売員が増加し続けることによって参加した者に紹介料等の利益が入っ
てくるという点に特徴がありますが、よく考えれば明らかなように、販売員が増殖し続けることは不可能です。参加者の多くは、参加のために高額な出費をしたものの、ほとんど利益が得られないという事態に陥る危険が高いのです。
当センターへの相談状況をみると、当事者が20歳代の学生や社会人で、本人よりも親族等が心配して相談してくるケースが多いのが特徴です。

相談が多い商品・サービス

☆トラブル防止のアドバイス

  • 友人や知人から「いい話があるので聞いてほしい」とか「ためになる講習会があるので聞きに来ないか」などと誘われると断りにくいとは思いますが、不審に感じた場合ははっきり断りましょう。
  • 勧誘者は商品の将来性、優位性を強調し、誰でも欲しがる商品なので高収入がすぐに でも得られるように説明しますが、実際に儲かるのは一握りの上位者だけで、ほとんどの人は出費した資金を回収できず、買わされた商品と借金だけが残る場合が多いようです。
  • 強引な勧誘の結果、友人知人との人間関係が壊れてしまうことになりかねません。
  • 最近は勧誘の手段として、携帯電話やインターネットが使われることも増えているので注意しましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。※
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、断定的判断の提供等)があれば、契約を取り消すことができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎても、理由の如何を問わず、連鎖販売契約を中途解約して組織から退会できます。
  • 組織へ入会して1年未満の消費者が退会する場合は、引渡しを受けてから90日未満の商品があれば、次の条件を満たしていれば、商品販売契約を解除し、その商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金が受けられます。
    (1)商品を再販売していないこと
    (2)商品を使用しまたは消費していないこと
    (3)自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

*消費のアドバイス

*情報資料室

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

息子が連鎖販売組織に加入したが・・・

いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスは、連鎖販売取引として特定商取引法により不当な勧誘行為等を禁止されています。
商品の販売等を目的としない「無限連鎖講(いわゆるネズミ講)」は法律で全面的に禁止されていますが、マルチ商法やネットワークビジネスは、必ずしも違法な事業ではありません。
しかし説明会などで「必ず儲かる」とあおるような業者は、悪質な業者である可能性が高いと言えます。
連鎖販売取引をビジネスとするのであれば、契約前に交付される概要書面をよく読み、疑問点は業者に確認しましょう。
また、友人を誘うことで、後々人間関係が悪化することもあります。
加入に際しては、ビジネスの仕組みやリスクをよく理解してから決めましょう。

消費者へのアドバイス

1 マルチ商法の問題点

マルチ・マルチまがい商法は、組織の加入者が次の加入者を組織に引き込むことで利益が得られることから、強引な勧誘が行われやすい商法です。
また、悪質な連鎖販売業者に、加入者は扱っている商品などがすばらしいものだと信じ込まされて、被害にあっていると認識できず、なかなか被害が表面化しないこともあります。
なお、特定商取引法では次のような勧誘行為等を禁止しており、これは販売員となった加入者も守らなければいけません。

  1. 商品の性能、特定負担(注釈1)連鎖販売取引 や特定利益(注釈2)、契約の解除などについて、事実をわざと言わない、または事実でないことを言う。
  2. 勧誘目的を告げずに誘って、公衆の出入りのない場所で、連鎖販売取引契約の勧誘をする。
  3. 勧誘または契約解除の際におどして困惑させる。

(注釈1)特定負担…連鎖販売取引を行う条件として支払う1円以上の商品代金、入会金、保証金など。
(注釈2)特定利益…他人を会員に誘い、入会させると得られる紹介料など。

2 契約の解除・解約

不安なことや困ったことがありましたら、早めにお近くの消費生活センターにご相談下さい。
(注意)消費生活支援センターでは特定の業者に関する情報提供はできません。

お問い合わせ

  • 市民協働課 0480-43-1111内線174
  • 幸手市消費生活センター 0480-43-1111内線192
    月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 午前10時~午後3時30分
  • 埼玉県消費生活支援センター(春日部)048-734-0999
    月曜日~金曜日 午前9時~午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス0480-44-0257
協働推進担当 内線172・173・174
市民生活担当 内線172・173・174

連鎖販売取引(特定商取引法対応)、マルチ、ネットワークビジネス契約書の作成、概要書面の作成

お問い合わせフォーム

氏名等の明示
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)
または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、
連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、
次のような事項を告げなければなりません。
1.統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)
2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3.その勧誘にかかわる商品または役務の種類

禁止行為
統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
1.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
2.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
3.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

広告の表示
連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、
以下のような事項を表示することが義務づけられています。
1.商品(役務)の種類
2.取引に伴う特定負担に関する事項
3.特定利益について広告をするときにはその計算方法
4.統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
5.統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、
当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
6.商品名
7.電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス

誇大広告などの禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、
表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や
「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者があらかじめ承諾しない限り、連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。
この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。

申込みの撤回等(クーリングオフ)
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。 なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。

中途解約・返品ルール
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、
クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
1.入会後1年を経過していないこと
2.引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3.商品を再販売していないこと
4.商品を使用または消費していないこと
(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
5.自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

事業者の行為の差止請求
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、それぞれの者に対し(勧誘者の行為については統括者に対しても)、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
1.契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為または故意に事実を告げない行為
2.契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
3.誇大な広告等を表示する行為
4.連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為
5.消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為

法定書面に記載する事項

概要書面
契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。
「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
3.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
4.商品名
5.商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
6.特定利益に関する事項
7.特定負担の内容
8.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

契約書面(契約書)
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3.特定負担に関する事項
4.連鎖販売取引 連鎖販売契約の解除に関する事項
5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約年月日
8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
9.特定利益に関する事項
10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

法定書面比較表(概要書面と契約書面)

連鎖販売取引 8
概要書面 契約書面
1 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 5 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 6 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
3 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項) 1 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
4 商品名
5 商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項) 2 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
6 特定利益に関する事項 9 特定利益に関する事項
7 特定負担の内容 3 特定負担に関する事項
8 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項 4 連鎖販売契約の解除に関する事項
10 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
9 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 11 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10 法第34条に規定する禁止行為に関する事項 12 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
7 契約年月日
商標、商号そのほか特定の表示に関する事項

契約書面の作成のご依頼について

お客様のご依頼により、お客様の状況に合わせて、
(1)契約書や概要書面、各種文書の作成、チェックや診断を行っています。
(2)作成する文書に関するビジネスの仕組み作りの支援も行っています。
(3)実務運用方法(文書の使い方・手順など)の明確化の支援も可能です。
■当方からの見積提示→お客様の正式注文意思表示、の後でなければ、
いかなる費用も発生いたしません。
■お支払いは第1案納品の後、原則1週間以内にお願いしております。
■お支払いの前後を問わず、完成まで修正対応します。
■行政書士は法律(行政書士法)で、守秘義務が課せられています。
お気軽に、お問い合わせください。

当事務所における、契約書や概要書面などの文書作成の業務の流れ

(1)
メールなどで、作成したい文書の概略情報を教えてください。
折り返し、見積金額、納期、注意事項などを連絡します。
(※即答できない場合、追加で質問をさせて頂く場合もございます。)

(2)
ご注文の連絡をメールなどでください。
その際に、本人確認の為の書類(運転免許証など)のコピー等の提出をして頂きます。
(※ご注文の連絡を頂く前にはいかなる金額の請求も発生しません。)

(連鎖販売取引 3)
当方より、受注確認の連絡と、文書を作成するための質問事項を連絡します。
質問事項に関する回答をお願いします。
(※質問事項は文書をより良きものにするためのものです。質問回答を頂く前であっても当方では、想像力を働かせて、不明点は空欄にした状態で、文書作成もいたします。)

(4)
当方より、文書案(第1案)を説明書付で、送付します。
請求書を同封しますので、原則1週間以内にお振込みをお願いします。
文書(第1案)を確認頂き、修正事項、質問事項等連絡をお願いします。
※ スカイプにての打合せ対応も可能です。 (この時点が最もよく利用されています。)
※業務依頼を頂いた方のスカイプ打合せ費用は無料です。
(※別途、スカイプによる、有料相談も行なっています。)

(5)
ご依頼に基づき、文書案(第2案)を説明書付で、送付します。
以降、原則期限1ヵ月間を目処に、 完成まで、何度でも、修正依頼可能 です。
(※相手との交渉待ち時間が発生する等の理由で1ヶ月以内に完成出来ないような事情がある場合は1ヵ月間を超えても修正依頼に対応させて頂きますので、その旨、ご連絡ください)

当事務所における、特定商取引法関連業務に関する料金のめやす

ご要望 連鎖販売取引
提供する業務内容 料 金
相談したい。 最初の一般的メール・電話相談 無 料
有料相談
(メール、 Skpe 、面談
10,000円+消費税 ~
貴社に訪問しての面談
(遠方別途旅費交通費、日当加算)
20,000円+消費税 ~
契約書・文書の作成を依頼したい。 1)訪問販売契約書 ※1 40,000円+消費税 ~
2)通信販売
特定商取引法に基づく表示 ※2
25,000円+消費税 連鎖販売取引
3)電話勧誘販売契約書 ※1 40,000円+消費税 ~
4)連鎖販売取引契約書
概要書面(重要事項説明書)
契約書面 ※3
90,000円+消費税 ~
5)特定継続的役務提供
概要書面(重要事項説明書)
契約書面 ※3
70,000円+消費税 ~
6)業務提供誘引販売取引
概要書面(重要事項説明書)
契約書面 ※3
90,000円+消費税 ~
7)訪問購入契約書 50,000円+消費税 ~
OP)建設業法など他の法律にも併せて、対応必要な場合 +5,000円+消費税 ~
(OP)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)も同時に依頼する場合 +5,000円+消費税 ~
(OP)類似の契約書面の2件目以降の依頼(同時ご依頼または3か月以内) +1件めの50% 連鎖販売取引 ~
(OP)見積書・納品書・請求書などの帳票の様式に関する支援が必要な場合 +10,000円+消費税 ~
(OP)紙にて文書を納品 ※4 +2,000円+消費税 ~
契約書・文書のチェックや修正を依頼したい。 既文書のチェック、助言、修正等上記作成料金の
20%~100%程度
(最低10,000円~)

※2(通信販売の場合)
※サイト利用規約作成または利用規約作成の場合は、セット料金にて対応します。
サイト利用規約作成または利用規約作成の詳細はこちらを参照してください。

※4(紙納品オプション)
※通常は、ワードデータにて納品します。
ご希望により、紙での納品も可能です。

上記はめやすであって、
内容や状況によっては、上記基本料金 以上の場合以下の場合 もございます。
原則として、実際のご請求金額は最終文字数ではなく、事前見積にて確定します。

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