特定商取引法とクーリング・オフ制度
突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないままに契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度がクーリング・オフ制度 です。
消費者を守るため、特定商取引法(以下、特商法という)やその他の法律に定められています。クーリング・オフ制度はすべての契約に適用されるわけではありません。自分から店に出く店舗での購入やカタログやネット画面を見て申込む通信販売は、自ら考えて契約を決めることができますので、特商法のクーリング・オフ制度の対象外です。
ここでは特商法における7つの取引形態とクーリング・オフ制度等について掲載します。
特商法の取引形態とクーリング・オフ制度
訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
(注)適用対象外あり
電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
(注)適用対象外あり
連鎖販売取引 (マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のことをいいます。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことをいいます。
訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことをいいます。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」にあたるものを除きます。
連鎖販売取引
(注)訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリング・オフの適用除外例
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
*契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です - 営業や仕事用のために契約した場合
- 代金が3,000円未満の現金取引き
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
*販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます - その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
クーリング・オフの効力
- 契約がなかったことになります。
- すでに支払った代金がある場合は、全額返金されます。
*指定された消耗品を使用または消費した場合は、使用または消費した分は払うことになります。 - 商品を受け取っている場合は、事業者の費用負担で引き取ってもらえます。
- 工事によって状態が変わっている場合は、事業者の費用負担で元どおりにしてもらえます。
- 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
クーリング・オフの通知文の書き方
- 契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に、必ず、はがきなど書面で通知します。
- 証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管します。
- クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社へも同時に通知します。
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を保管しておくことが望ましいです。
通信販売の返品特約
通信販売で購入した商品を返品する場合は、 事業者が規定した返品特約(返品の可否、条件、送料の負担の表示)に従う ことになります。
広告に記載(インターネットの場合は画面に掲載)されている返品特約を確認することが重要 になります。
通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取ってから8日を経過するまでの間は、返品送料は購入者負担になりますが、
返品が可能となります。
特定商取引に関する法律
※2008年12月1日施行
2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律」により、電子メール広告規制(オプトイン規制)が定められました。
「オプトイン規制」とは、電子メール広告を送信する前にあらかじめ消費者の「請求や承諾」を得ることが義務付けられ、請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止されます。そのほか、請求や承諾を確かに受けたという記録保存義務や、広告メールの提供を拒否した消費者への電子メール広告の送信禁止、電子メール広告の提供を拒否する方法の分かりやすい表示義務など、さまざまな規制がかかることになりました。さらに違反者については罰則も強化されました。
このオプトイン規制では、「ブランド メンバーが、ビジネス活動において送信する電子メール」も対象になります。
例えば、製品の紹介やニュースキン ビジネスに関連するご案内を送信する際には、相手がブランド メンバーであるか否かにかかわらず、事前請求があった場合、もしくは事前に「広告メールの受信を承諾するか否か」を確認し、相手から「承諾」を得た場合に限り、広告メールを送信することができます。なお、請求や承諾を得た記録は、3年間保管する必要があります。
特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
第三章 連鎖販売取引
第三十三条(定義)
第三十三条の二(連鎖販売取引における氏名等の明示)
以下同じ)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者 をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括 者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担 を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第三十四条(禁止行為)
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての 契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」とい 連鎖販売取引 う。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について の契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2)一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につい ての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを 告げる行為をしてはならない。
4)統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結につ いて勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で 定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
第三十四条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当 該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合にお いて、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括 者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第三十五条(連鎖販売取引についての広告)
第三十六条(誇大広告等の禁止)
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販 売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著 しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第三十六条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の三(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
2)前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一 般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に 対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
3)統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第 連鎖販売取引 連鎖販売取引 一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として 経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4)統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第 一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が 連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。
第三十六条の四
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括し て委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、 当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認めら 連鎖販売取引 れる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
第三十七条(連鎖販売取引における書面の交付)
連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴 う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくは そのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契 約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2)連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章 において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の 提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の 内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
第三十八条(指示)
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五 条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若し くは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公 正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確 実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若 しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
2)主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三 十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手 方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3)主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第 三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の 相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十九条(連鎖販売取引の停止等)
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五 条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十 四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為を した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者が同項の規定による指示に従わな いときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はそ の行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2)主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三 十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖 販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内 の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずる ことができる。
3)主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第 三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連 鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販 売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を 停止すべきことを命ずることができる。
第四十条(連鎖販売契約の解除等)
連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販 売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この 章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び 役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最 初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加 入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の 解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業 者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた 場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該連 鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除 を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
「連鎖販売取引」を英語に翻訳する
when the Contract for Sales, etc. pertaining 連鎖販売取引 to the Intermediation of Individual Credit Purchases is a specified personal multilevel marketing contract, the matters concerning the specified burden and the specified profit involved in the Multilevel Marketing Transactions;
where the Multilevel Marketing Contract was canceled after the services connected with Multilevel Marketing Transactions that involved 連鎖販売取引 a specified burden started to be provided:
(連鎖販売取引 vi) an act of taking advantage of the impaired judgment of a minor or other 連鎖販売取引 person and having such person conclude a contract concerning Multilevel Marketing Transactions pertaining to the Multilevel Marketing;
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an act of having the counterparty describe false information on his/her age, occupation, or other matters in the document pertaining to the contract, when concluding a contract concerning Multilevel Marketing 連鎖販売取引 Transactions pertaining to the Multilevel Marketing.
(vii) when the Contract for Sales, etc. pertaining 連鎖販売取引 to the Intermediation of Individual Credit Purchases is a specified personal multilevel marketing contract, the matters 連鎖販売取引 concerning the specified burden and the specified profit involved in the Multilevel Marketing Transactions;
(i) where the Multilevel Marketing Contract was canceled after the delivery of Goods connected with Multilevel Marketing Transactions that involved a specified burden: the total of the following amounts:
(viii) 連鎖販売取引 連鎖販売取引 an act of having the counterparty describe false information on his/her age, occupation, or other matters in the document pertaining to the contract, 連鎖販売取引 when concluding a contract concerning Multilevel Marketing Transactions 連鎖販売取引 pertaining to the Multilevel Marketing.
(v) in addition to the matters listed in the preceding items, important matters concerning the Multilevel Marketing, 連鎖販売取引 which affect the decision of the counterparty of the Multilevel Marketing Transactions.
With regard to the matters listed in item (i), (e) of the preceding Article, an investigation shall be carried out into a documented business plan or other articles showing that the system is sufficient for 連鎖販売取引 continuously conducting businesses for Multilevel Marketing Transactions, transactions 連鎖販売取引 pertaining to Specified Continuous Service Offers, or Business Opportunity Related Sales Transactions.
With regard to 連鎖販売取引 the matters listed in item (i), (e) of the preceding Article, an investigation shall be carried out into a documented business plan or other articles showing that the system is sufficient for continuously conducting businesses for Multilevel Marketing Transactions, transactions pertaining to Specified Continuous Service Offers, or Business Opportunity Related Sales Transactions.
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・原料や酵母に由来する浮遊,沈殿物が含まれている事がありますが、品質上問題ありません。
・開栓前は常温で保管頂けます。日光は避け、冷暗所にて保管下さい。
・開栓後は冷蔵で保管し1ヶ月以内にお飲みください。
- 会社プロフィール: 株式会社honeyboy&co.
ギフトミード「 meadol 」を中心とした酒類の企画販売事業を行ってります。「honeyboy&co.」は2020年1月に創業された平均年齢25歳の若造達からなる蜂蜜酒の企画開発及び通信販売を行うベンチャー企業です。信頼に足るオーガニックな口コミによって幸せの連鎖を創出していく「Creating a link of happiness」をミッションとし、Instagram等SNSツールを活用したD2C(Direct to Consumer)モデルを採用して販売を行っております。
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