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FXプロ投資家の助言

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・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?

ワンストップ特例制度イメージ


・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

  • 自営業
  • フリーランス
  • 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
  • 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
  • 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
  • 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
  • FXプロ投資家の助言
  • 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人

上記に加えて、 株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。

また特定口座を開設する際に、 「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。 「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。

源泉徴収される特定口座を利用している場合

つまり、 源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能 です。

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以下画像

また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。

  • 株式などによって得た利益が20万円以下であること
  • FXプロ投資家の助言
  • 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以上

上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。

確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%)
控除 合計 100%

ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%

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以下の場合はそもそも商法 502条11号の仲立営業にあたるのでしょうか? またあたるとしても、仲立営業をするにあたり、行政への営業登録や税金の支払いは必要となるのでしょうか。得た利益の金額によってはそれらは不要となるのでしょうか。法的規制がどの程度及ぶのか教えていただきたいと思います。 大学の友人同士で家庭教師派遣のサイトを作ろうと思います。システ.

現在、会社で正社員として働いていますが、なかなか給与が上がらず、生活費や貯金の為にアルバイトをしたいと思っています。 会社の就業規則を確認したところ 「他の会社の役員に就任し、または従業員として雇用契約を結び、 あるいは営利を目的とする業務を行わないこと」 との記載がありました。 上記の文はアルバイトであっても禁止するという意味なのでしょうか.

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