通貨オプションの使い方や意味
近時、中小企業の為替デリバティブ損失による破産申立が急増しています。
金融庁の公表(平成23年3月11日付)によれば、為替デリバティブ取引による中小企業の状況について、平成16年から平成22年9月までの通算利益の合計が約3700億円、通算損失の合計が約5100億円、差引損失が1400億円となっており、1契約あたりの差引損失の平均が約600万円となっています。
このような取引により発生した損失が原因となって、中小企業の資金繰りが苦しくなっていることが社会問題となっているのです。
1 デリバティブ取引とは
そもそも為替デリバティブという用語自体が取引のない方々には聞き慣れない言葉だと思います。
デリバティブ取引とは、金利、為替、株式などの原資産から派生した商品で、先物取引やオプション、スワップなどを含むものです。このうち、為替を対象として、先物取引を行ったり、将来の買付、売付を行使する権利(オプション)を販売したり、将来の一定期間のキャッシュフローについて交換を約束(スワップ)したりするのが、今回主に問題となっている契約類型になります。
平成20年9月以降は、いわゆるリーマンショック及びそれに続く金融危機により、為替が急激に円高傾向に振れることになりました。危機以前は1ドル=120円以上だったものが、一時1ドル=80円を下回るまでになったのはご承知のとおりです。
しかしながら、それ以前の世相として円高に振れる可能性についての認識が薄く、当時の有名トレーダーなども新興国、資源国の台頭により、さらなる円安についての可能性を言及するような状況にありました。
このような状況の下、為替リスク(当時は円安リスク)を避けるという名目で、金融機関により為替デリバティブという商品が積極的に売り出されました。その後、急速な円高が進み、多くの取引において多額の損失が発生することになりました。
2 取引の問題点とは
今回デリバティブ取引による損失が急増していることを受けて、そもそもの取引過程に問題がなかったかが積極的に議論されております。
金融商品の購入については、自己責任が原則とされますが、そればかりが強調されれば金融商品取引被害というものは存在しないことになってしまいます。デリバティブ取引という複雑な商品については、取引をする中小企業が商品の仕組みやリスクについて十分な理解ができていたのか、開始するにあたって金融機関からどのような説明がなされたのか、中小企業は本来ならば必要のない取引を融資との関連で取引せざるを得ない状況になっていたのではないかといったところが問題となります。
また、中小企業がドルを買う権利(ドル・コール・オプション)を購入する代わりに、3倍程度のドルを売る権利(ドル・プット・オプション)を売却することで、金融機関の手数料を無料とするという商品があります(ゼロコスト・オプション)。金融機関が中小企業に対し、無料だからという理由で必要のない取引を強く求められていた点も問題となっています(なお、オプションの売却は理論上リスクが無制限となるため、極めてハイリスクな商品であるといえます)。
そして、為替ヘッジとして取引されたものであれば、実取引の金額、総量に応じてオプションを購入したり、スワップをかけたりする必要があるのですが、為替ヘッジとして必要な範囲を超えてデリバティブ取引がなされている事例もあります。
3 損失対策の手続きには
中小企業側の対応として、一般論としては話合いによる解決(示談)、訴訟、ADR(裁判外紛争解決制度)等が考えられます。
しかしながら、為替デリバティブ取引を販売する金融機関は、「金融商品取引業者等」にあたり、話合いによる解決(示談)は損失補てん等の禁止(金融商品取引法(以下、「金商法」という)第39条第1項)に該当するため、交渉が難航する可能性があります。
そのため、為替デリバティブ取引の損失については、訴訟かADR(裁判外紛争解決制度)による解決を検討することになります。
いずれの手続においても、金融機関において、損害賠償義務が認められるかが争点となりますので、先に金融機関の禁止行為該当性について検討してみたいと思います。
4 禁止行為
(1) 適合性の原則(金商法第40条)
まず、金融機関は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされています。
このような適合性の判断について、多くの金融機関は形式的な質問を行うだけにとどまっています。しかしながら、為替デリバティブのような専門性の高い複雑な取引については、一般的に仕組みとリスクについて十分な理解をすることは困難であり、中小企業が取り扱うのが適切とは言い難いと考えられます。また、為替デリバティブ取引のハイリスク性に鑑みれば、為替ヘッジの目的で取り入れるべきではなかったと考えられます。
このような点で適合性原則違反が認められれば、中小企業の金融機関に対する損害賠償が認められることになります。
(2) 説明義務(金融商品の販売等に関する法律第3条)
次に、金融機関は、金融商品を販売するにあたり、元本欠損が生じるおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組みなどを説明する義務があります。このような説明義務違反があると認められれば、中小企業は金融機関に対して損害賠償請求をなし得ることになります(金融商品の販売に関する法律第5条)。
この説明義務の判断にあたっては、適合性原則において述べた仕組みとリスクについて十分に説明するだけではなく、金融機関との相対では情報収集能力や分析力に大きな差が生じることについても説明を行うべきと考えられます。
(3) 断定的判断の提供(金商法第38条第2号) 通貨オプションの使い方や意味
そして、金融機関が取引に先立ち、断定的判断を提供していないかを検討することになります。断定的判断の提供と認められれば、中小企業の金融機関に対する損害賠償が認められることになります。
金融機関も実際の取引において、「大丈夫です。絶対に損はしません」という説明を行うことはないかと思われますが、世間話の中で「これからはもっと円安になるというのが世間一般での認識なので、円高といってもリスクは極めて少ないと思う」といった程度の説明は行っている可能性はあります。このような説明が、取引形態の複雑性と相まって、断定的判断の提供と認定される可能性があります。
(4) 優越的地位の濫用
さらには、中小企業が融資の申込みをしている際に、金融機関が為替デリバティブ取引を勧めてきた場合、なかなか断りにくいのが現状だと思われます。手数料が無料と言われればなおさらでしょう。
金融機関が、このような取引上の優越的地位を利用して取引を勧誘した場合には、その地位の濫用として、損害賠償が認められる可能性もあります。
(5) その他
その他、金融法上検討すべき行為は多岐にわたりますが、実際上問題となりうるのは上記4点が中心となります。
5 実際の解決を図るには
以上の主張を、訴訟で行うのか、ADR(裁判外紛争解決制度)で行うのかを判断することになります。ADR(裁判外紛争解決制度)のメリットは(訴訟に比べて)短期間の解決が見込まれる点があります(訴訟であれば、1年で解決しない可能性もあります)。また、訴訟に比べると中小企業側に厳密な立証(証明)までは要求されないという点も感覚としては感じられます。そして、柔軟な解決方法が考えられることからしても、まずはADRの活用を検討する場合が多いと思われます。
ADRには種々の機関が存在しますが、為替デリバティブ取引による損失については、全国銀行協会内にあるあっせん委員会を利用することになります。あっせん委員会では、特別調停案が提示されることがあります。金融機関は原則としてこの特別調停案を受諾しなければならないため、和解による解決が見込まれると言えます。
さらに、現状では資金繰りができなくなってしまった場合など、ADRによる解決を待つ時間すらない場合には、私的整理や民事再生を含めた事業再生を検討することになります。
「為替リスク回避のための為替予約と会計処理について」
例えば輸入取引で、外国の会社からある商品を100米ドルで購入する契約を締結したとします。
契約日の為替相場が1ドル=100円だとした場合、購入金額は100ドル×100円=10,000円の見込みとなります。
ところが、実際の支払日の為替相場が1ドル=120円になれば、購入金額は100ドル×120円=12,000円となり、差額の2000円分利益は減少してしまいます。
それでは、そのようなリスクを回避(ヘッジ)するにはどのような方法があるでしょうか。
2.為替リスクのヘッジ方法
ヘッジとは「回避する」という意味で、為替リスクヘッジとは、外貨建取引に伴う為替リスクを回避する行為のことをいいます。
その手段としては為替予約、通貨オプション、通貨スワップの三つがよく知られています。
ここでは最もよく用いられている為替予約というヘッジ手段に焦点を当てていきたいと思います。
為替予約とは、銀行との間で、将来の決まった期日に、ある通貨を、決まった値段で売るまたは買う約束をする取引をいいます。
国外にある会社との間で、ある商品を100ドルで購入し、購入30日後に代金を支払う契約を締結するとします。
契約締結と同時に銀行との間で、30日後に100ドルを、1ドル=100円で購入する契約をした場合、支払日の為替相場が1ドル=120円だったとしても、銀行から外貨を1ドル=100円で購入することが出来ますから、支払額は100ドル×100円=10,000円となり、契約締結時の為替相場をもとに見込んだ利益を確保することができます。
3.予約レートの決まり方
(1)直物レートと先物レート
(2)先物レート(予約レート)の決まり方
先物レート(予約レートともいいます。)は直物レートと2通貨間の金利差によって決まります。
「円金利での運用」と「為替予約付きの外貨金利での運用」の損益が等しくなるように決まるという考え方です。
「為替予約付きの外貨金利での運用」とは、外貨金利での運用による損益を、予約レートをもって円換算した時の金額のことです。
ここで、予約レートの決まり方を見てみましょう。
例えば、現在の為替相場が1ドル=100円であり、円の金利が1%、ドルの金利が2%の場合、一年後の「円金利での運用」は101円、一年後の「外貨金利での運用」は1.02ドルとなります。
そして「外貨金利での運用」が「円金利での運用」と等しくなる約99円が予約レートとなります。
その場合に、為替ディーラーの損益分岐点は、1年後に円の調達に要する101円を支払えるかどうかです。
したがって、為替ディーラーは、運用して手にした1.02ドルを101円に交換できれば、損益なし(プラスマイナスゼロ)ということになります。
その際の交換レートが、101円÷1.02ドル=99円となります。
もちろん、為替ディーラーはこれより有利な100円を提示することもできなくはありません。
しかし、ライバルが100人いたらどうでしょう。
顧客はショッピング(為替ディーラーを見て回り、比較検討すること)ができます。
その結果、レートは理論的な限界値の99円に接近します。
これは、いわゆる「裁定価格理論」(Arbitrage Pricing Theory)と呼ばれるもので、複数の為替ディーラー間で、提示する交換レートに差が生じても、いずれ理論的な限界値に収束することがお分かりいただけると思います。
4.為替予約のメリット、デメリット
もちろん、為替相場が反対に動く場合もあります。
上記の例において、1ドル=100円で為替予約をしていた場合、支払日の為替相場が1ドル=80円だとしたら、支払金額は100ドル×80円=8,000円でよいのに、為替予約をしているために100ドル×100円=10,000円支払わなければなりません。
これは一見デメリットのようですが、そもそも購入金額が10,000円であればもともと見込んでいた利益は確保出来るわけですから、大きな問題とはなりません。
将来の為替相場を予測し、為替差益をあげ続けることは困難です。
為替リスクをヘッジしない場合は、為替で利益が出ることもあれば損失が出ることもあり、損失の場合はその取引自体が赤字に陥ってしまうことがあります。
しかし、為替リスクをヘッジしていれば、実際の支払日の為替相場より高い金額で払うことになろうとも、赤字に陥ることはありません。
また、企業にとっては将来の為替の価格変動を避け、現時点で利益を確定させることができるというのもメリットの一つです。
5. 会計処理
(1)為替レートの種類
為替レートには、TTS、TTB、TTMの3つのレートが存在します。
TTSとは、Telegraphic Transfer Sellingの略で、電信売相場を意味します。
「売」とは銀行が顧客に外貨を売ることを指しますので、企業から見れば買うとき、つまり輸入取引の代金の支払い時、銀行から外貨を買って送金する時に適用されるレートです。
他方、企業が輸出取引を行い、外国通貨で受け取った代金を円転するときのレートはTTBといいます。
TTBはTelegraphic Transfer Buyingの略で、電信買相場を意味します。
「買」とは銀行が顧客から外貨を買うことを指しますので、企業から見て売取引、つまり輸出取引に適用されるレートです。
また、TTSとTTBのちょうど中間をTTMといいます。
TTMはTelegraphic Transfer Middleの略で仲値を意味します。
実際には、銀行が顧客と外国為替取引をする際に基準とするレートがTTMであり、これに銀行の手数料を加味したものがTTS、TTBレートとなります。米ドルの場合、多くの銀行では手数料は1ドルにつき1円としているため、TTMが1ドル=100円のとき、TTSは1ドル=101円、TTBは1ドル=99円となります。
(2)外貨建取引の円換算方法
外貨建取引を行った場合、外貨建の売上や仕入は円換算して帳簿に記録することとなります。 通貨オプションの使い方や意味
ここでは税務上の換算方法について述べますが、P/L項目(売上高、仕入高等)につきましては、会計上は必ずしも税務に合わせる必要はなく、社内ルールにより換算することが可能です。
ただし、期末に残高として残るB/S項目(売掛金・買掛金など)の換算については、税務上に合わせる必要があります((3)参照)。
①取引発生時の為替レート
- 取引の行われた前週の平均レート
- 取引の行われた前月の平均レート
- 取引の行われた前週末日のレート
- 取引の行われた前月末日のレート
- 取引の行われた当週初日のレート
- 取引の行われた当月初日のレート
②換算する為替レートの種類
③前受金、前渡金がある場合
前受金または前渡金については、金銭授受時の為替レートにより円換算を行います。
また、取引発生時には、前受金または前渡金を充当する部分については、前受金または前渡金授受時のレートで円換算した金額をもって売上高または仕入高を計上することができます。
言い換えると、まず売上高または仕入高などの取引の全額を取引発生時のレートで円換算し、次に前受金または前渡金の換算レートと取引発生時の換算レートとの差額を為替差損益で調整する、という方法をとらなくてよいこととされています。
④為替予約を締結した場合
(3)期末の処理
為替予約を締結した場合においても、売掛金または買掛金は決算日レートにより換算します。
この場合、為替予約も時価評価となり、決算日レートにより換算します。
つまり、ヘッジ対象である売掛金または買掛金の為替差損益と、ヘッジ手段である為替予約の為替予約評価損益とは、損益計算上で相殺されるイメージです。
6.おわりに
以上、為替リスク回避のための為替予約の仕組みと外貨建取引を行った場合の会計処理について述べてきました。
国際取引は今後もグローバル化の流れの中で増えていくことが予想されます。
そして国際取引はどうしても外貨建で行われることが多いです。
したがって、会社は為替リスクを回避するためにも、為替予約などのヘッジ手段を講じることが必要となってきます。
一般の事業会社の経理部門に勤務し、連結会計や貿易取引の経理・税務に従事。 税理士資格取得後は都内の会計事務所勤務を経て税理士法人ベリーベストに入所。 入所後は主に法人の税務を担当。租税訴訟補佐人制度筑波大学大学院研修修了。
為替リスクをおさえて外国の国債投資にチャレンジ 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
外国株式や外国債券などを投資対象とする投資信託は、ドルやユーロなどの外国通貨を通じて投資を行っているため、為替レートの変動の影響を受けます。
この為替レートの変動による影響を減らすために「Funds-i 外国債券」に「為替ヘッジ」を行ったものが、「Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型」です。為替リスクをおさえて外国の国債投資にチャレンジできます。
※為替ヘッジとは、為替予約取引や通貨オプション取引等を利用して、為替レートの変動によるリスクを回避(ヘッジ)することを言います。
基準価額チャート
リスク・リターン(年率)
パフォーマンス実績
期間 | 累積リターン | 年率リスク |
---|---|---|
1ヶ月 | -1.7% | 9.4% |
3ヶ月 | -7.2% | 8.通貨オプションの使い方や意味 9% |
6ヶ月 | -11.0% | 7.2% |
1年 | -9.9% | 6.1% |
3年 | -7.0% | 5.7% |
5年 | -6.0% | 4.8% |
直近三期の分配金実績(税引前)
日付 | 分配金(円)(税引前) |
---|---|
2021年09月06日 | 0円 |
2020年09月07日 | 0円 |
2019年09月06日 | 0円 |
ファンドの目的
ファンドの特色
主要投資対象
投資リスク
基準価額の変動要因
費用について
運用管理費用 (信託報酬)
信託報酬率 | 年0.605%(税抜年0.55%) | |
---|---|---|
配分 (税抜) | 委託会社 | 年0.26% |
販売会社 | 年0.26% | |
受託会社 | 年0.03% | 通貨オプションの使い方や意味
信託財産留保額 (ご換金時)
購入時手数料、その他の費用・手数料
- Today's Fund ファンズアイ情報
- 主な指数一覧
インデックスファンドとは インデックスファンドとは 特定の市場全体の値動きを示す指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す投資信託です。 野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ) 野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)とは、野村アセットマネジメントが設定・運用を行うインデックスファンドシリーズの愛称です。 商号:野村アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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為替リスクとは? | 海外進出で知っておくべき為替リスクヘッジ対策
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それに伴い、世界中の企業がアジアなどの新興マーケットの開拓を重要な経営戦略のひとつと位置付け、一層注力の度合いを高めています。
サイエストは、創業メンバーが様々な海外展開事業に携わる中で、特に日本企業の製品、サービス、コンテンツには非常に多くの可能性を秘めていると、確信するに至りました。
ただ、海外市場開拓の可能性はあるものの、その実現に苦労している企業も少なくありません。
我々はその課題を
(1)海外事業の担当人材の不足
(2)海外事業の運営ノウハウの不足
(3)海外企業とのネットワーク不足
と捉え、それぞれに本質的なソリューションを提供してまいります。
また、組織を構成する個人のグローバル化も支援し、より優れた人材、企業、そしてサービスや文化を世界中に発信してまいります。
そうして、活発で明るい社会づくりに貢献することで、日本はもちろん、世界から広く必要とされる企業を目指します。
上場商品概要
ユーロ円3ヵ月金利先物とは、将来のある一定の日付から始まる円の3ヵ月金利を予想し、現時点で価格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引レートを現時点で予約する効果が得られ、将来起こり得る円の短期金利の変動リスクを軽減することが可能となります。
また、現時点で予測する将来の金利は、限月(ゲンゲツ)により、いつの金利であるのかが表示されています。例えば2020年9月(9ガツギリ)は、2020年9月の中旬にスタートする、期間3ヵ月の銀行間での円金利(TIBOR)を、現時点で取引を行っていることになります。
例 ユーロ円の3ヵ月物金利が1.200%の場合、価格表示では100-1.200=98.800
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション
オプション取引の仕組み
オプションの種類
オプション取引には、プット・オプションとコール・オプションの2種類があります。
プット・オプション :原資産を権利行使価格で売ることができる権利の取引
コール・オプション :原資産を権利行使価格で買うことができる権利の取引
オプション取引 | プット・オプション | 買方 | 行使価格で"売る"権利を行使することが可能 |
---|---|---|---|
売方 | 行使価格で"買い"に応じる義務が発生 | ||
コール・オプション | 買方 | 行使価格で"買う"権利を行使することが可能 | |
売方 | 行使価格で"売り"に応じる義務が発生 |
オプションの買方は、建玉を権利行使によらず市場で転売することによって手仕舞うことができます。同様に、オプションの売方も、市場で買い戻すことによって建玉を手仕舞うことができます。金融取のオプション取引はアメリカンタイプ(オプションの買方がオプション行使期間内であればいつでも権利を行使することが可能である取引)を採用しています。また、建玉を買い建てたまま権利行使期間が満了した場合、そのオプションが有価値のときは、買方の権利が自動的に行使されると同時に売方に割り当てられます。無価値のときは買方の権利が消滅します。
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