ポジション取引戦略

個人事業主の方必見

個人事業主の方必見
南條 弘明 個人事業主の方必見 愛媛県よろず支援拠点 個人事業主の方必見 コーディネーター
ITコーディネータ、WACA上級ウェブ解析士
民間企業、経済団体の事務職を勤めた後、製造業の業務システムの開発と保守を約10年間おこなう。

個人事業主の法人化について

個人事業を株式化するタイミングとして世間一般によく言われるのは、『1000万』という数字です。筆者自身も聞いたことがあります。これは正確に言うと、ケースにもよるのですが、 『課税売上高が1000万円』『純利益500万円』 をひとつの目安にするとよいです。これは単純な理由ですが、所得税が累進課税で計算される個人事業主の場合、当然利益が大きければ大きい程税率が高くなります。 個人事業主の方必見 個人事業主の方が法人と比べて税率が高くなってしまうラインが、だいたい利益が500万円を超えたくらい だからです。『課税売上高1000万円』というのは、個人事業主の場合この 課税売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生します 。ただし、設立してから2年間は消費税が免除されるのは皆さんもご存知ですよね。このタイミングでグッと納税額が増えるため、法人化のタイミングとして考えるのも一つの手だと思います。

法人化するメリット

■節税効果

■信用力の向上

■社会保険へ加入できる

などが挙げられますね。法人の税金などについての詳細はまた別の記事で書くとしても、一定の売上や利益のラインから節税の大きさは法人の方が大きくなります。信用力の向上については明確なデータ的裏付けがあるわけではないのですが、今もなお『法人にしか発注はしない』という古風な会社も数多く存在するのは事実です。 業種によっては法人にするだけで大きな恩恵を受けられる場合があるわけです。 信用力が上がるということは、業績にもよりますが、当然金融機関からの融資などにもプラスに働きます。法人化して事業が上手くいけば、更に多くの資金を調達できる可能性や幅が広がるため、次のビジネスの展開や戦略を立てやすいですよね。

法人化するデメリット

■交際費に制限制限がある

■法人住民税の支払い

■手続きが複雑

などでしょうか。他にもあるとは思いますが、まず感じるのはこのあたりではないでしょうか。交際費の制限というのは、個人事業の場合は事業に少しでも関係しているものであれば片っ端から経費計上できます。しかし、法人になるとそれぞれしっかり制限され、事業規模が大きくなればなるほど、そういった部分に対する税務署のチェックは厳しくなるわけです。法人住民税の支払いというのは、株式会社にした場合、仮に事業が赤字だったとしても地方税が年間に7万円程かかります。手続きが複雑というのは、登記の書類や会計処理などの事務手続きが増えるうえに複雑化します。法人化したらコストをかけて税理士や会計士にお願いするのがよいでしょう。

EXPACT株式会社
所在:静岡市葵区紺屋町8-13 内野ビル4F 4-J
代表:髙地耕平
事業:コンサルタント業務、資金調達、新規事業立上支援、ITシステム導入支援
お問合せフォーム

個人事業主必見!必要経費を税務署に認めさせる3つのポイント

個人事業を経営していると、3月に確定申告をして、税金を納めなければなりません。
この確定申告の結果を誰がみているかというと、税務署です。
税務署が、確定申告の結果をみて、数年に1回税務調査といって、税金の計算に間違いがないか?意図的に税金を少なく申告していないか?というような点について、調査されることがあります。
この税務調査では、帳簿を見たり、領収書や請求書などの書類を見たりして、税金の計算間違いや不備を指摘されます。
個人事業主の税務調査において、よくポイントとなるのが、「経費」です。経費として確定申告した費用が、本当に税金計算上の経費として認められるかが争点になるケースが多いです。
本記事の内容を事前に理解してから経費の処理をきっちり行うことで、将来の税務リスクを減らしましょう。

個人事業主の経費の定義

タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
必要経費とは「収入を得るために直接要した費用の額」という書き方になっています。
もう少し詳しく見ていきましょう。

必要経費として認められるための3つのポイント

  1. 業務に直接関連するものであること
  2. 業務遂行上、必要性があること
  3. 業務用の金額を明確に区別できること

これらの条件は、一般的な個人事業主のみなさんがイメージする経費の範囲からすると、かなり狭いかもしれません。
この中で最も重要なものは1の「業務に直接関連」という点です。
税務署の調査が入った場合、この「業務に直接関連」している費用かが争点になるケースが多いです。
それでは、「業務に直接関連」という解釈について、次で詳しく見ていきましょう。

「業務に直接関連」とは?

「業務に直接関連」という点では、その直接性についての内容・指針・判断基準は、実は国税庁は公表していません。
税務上は、個々の取引について諸条件を前提に、実質をもって総合的に判断されます。
ただ、判断基準の参考になるものとして、専門的な内容となりますが、以下の記事に色々と書かれていますので、参考までにご覧ください。
税務大学校の教授が執筆した「所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察
ここでは判例等を判断基準として、いくつか挙げてられていますが、その中でも重要と思われるポイント3点を噛み砕いてご紹介します。
【直接性の判断基準】

  1. 業務の特定・・・経費が具体的な事業活動として、どの売上と対応するか
  2. 支出の目的の把握・・・経費がどのような目的をもって支出したか
  3. 支出の有益性・・・経費が業務に対しどのように寄与し、有益なのか

必要経費として認められるかは、業務への直接的な関連が重点的に問われます。
その際、上記3点を意識しつつ必要経費の判断を行いましょう。
ただ、この3つだけでは、具体的にどうすれば良いかよくわからないですよね。
そこで、次に国税庁が公表している、間違いやすい経費を見ていきましょう。

間違いやすい経費の例(個人事業)

タックスアンサーに、個人事業主の経費で処理を誤りやすいものが、【タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識】に記載されていますので、ここで紹介します。
【タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識】
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
ちょっと、専門用語がたくさんあってわかりにくいですね。
これをわかりやすく整理して解説していきます。

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃

生計一とは、平たくいうと「同じ生活費で生活している」イメージです。
例えば、同居している親族や別居していても生活費等の送金を行っている親族があげられます。生計一の親族間で家賃等を支払っても、同一世帯内の資金移動とみなされ、必要経費にはなりません。
親族が所有している不動産を借りて家賃を払っているケースはよくありますが、この規定が適用されてしまいますので、注意しましょう。
詳細は次の記事を参考にしましょう。
家族から不動産を借りている個人事業主が外せない5つの経理ポイント

家族へ支払う給与

これも上記と同じ理屈で、生計一の親族間での給与は、同一世帯内の資金移動とみなされ、原則的に必要経費とは認められません。
ただし、青色申告者で一定の届出を行った場合には、生計一の親族間の給与でも必要経費として認められます。
詳細はこの記事を参考にしましょう。
【専従者給与とは?】個人事業で外せない青色事業の専従者給与の使い方

借入金の利息

業務用資産の購入のための借入金利息は問題なく必要経費として処理できます。
ただし、貸付用の不動産の土地購入のための借入金利息は、必要経費として計上できる限度額が決まっています。不動産所得が赤字になった場合には、土地部分の借入金利息に相当する金額は赤字として認められず、他の所得との損益通算ができなくなります。
なお、居住用資産の購入のための借入金利息については必要経費として処理はできませんが、要件を満たせばローン残高×一定率について住宅ローン控除の適用が可能です。

業務用資産の除却、修繕

業務用資産を廃棄した場合には、基本的には廃棄直前の帳簿価額が必要経費(資産損失)として処理ができます。なお、不動産所得に係る資産損失は、その貸付が事業的規模か事業的規模以外かによって、必要経費として処理できる金額が異なります。
業務用資産の修繕について上限金額はありません。100円でも1億円でも修繕を行ったという事実があれば、必要経費になります。 なお、間違いやすい項目ですが、業務用資産を売却した場合の売却損は、必要経費としてMFクラウド確定申告に入力せずに、別の所得(譲渡所得)として取り扱います。
具体的には、仕訳上、売却損益は事業主貸・事業主仮勘定で処理を行います。
なお、個人事業主では、固定資産売却損益は使いませんので、ご留意ください。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる