償却資産の申告
毎年1月1日現在において熱海市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務付けられています。償却資産は減価償却の対象であり、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、市に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価格と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限は、毎年1月31日です。
申告用紙は、税務課(第1庁舎1階)に用意してあります。なお、申告対象者かどうか判断がつかない方はご相談下さい。
また、償却資産の耐用年数について、下記の(別表第二)をご確認ください。
ダウンロード
- 令和4年度 償却資産申告の手引 (PDF 687.1KB)
- 減価償却資産の耐用年数表(別表第一) (PDF 169.4KB)
- 減価償却資産の耐用年数表(別表第二) (PDF 91.償却資産とは 8KB)
償却資産とは
各業種共通 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫 など ホテル、旅館 ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベット、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラー など 小売店 陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、事務機器、看板 など 飲食店 接客用家具・備品、厨房設備、厨房用品、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ、ネオンサイン、看板、レジスター、エアコン など 理容業、美容室 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ など クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、給排水設備 など アパート経営 受変電設備、駐車場舗装、フェンス、側溝、外灯、自転車置場、看板、屋外に設置される電気設備・上下水道管・ガス管・雨水配水管 など 病院・医院 各種医療機器(ベット、手術台、X線装置、分娩台、心電図、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、パソコン、看板、待合室用いす など 製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機 など 駐車場事業 舗装路面、柵、照明等の電気設備、駐車場装置(機械、ターンテーブル) など バー、喫茶・軽食 ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷機、楽器、ミラーボール、放送設備、接客用家具・備品 など パチンコ店、ゲームセンター パチンコ・パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装 など 工 場 旋盤、プレス機、ボール台、溶接機、切削工具、受変電設備 など 印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、パソコン など 自動車整備業、ガソリンスタンド プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立型キャノピー など 木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤 など 鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸機、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー など 農業・漁業 トラクター、コンベヤー、漁船、漁網、船外機 など 建設業 油圧シャベル、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ポータブル発電機、ミキサー、ブロックゲージ、ポンプ大型特殊自動車、その他建設工業設備 など
このページに関する お問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
減価償却とは|「そもそも減価償却って何?」から図入りで分かりやすく
たとえば、パン屋さんの例で考えてみましょう。
パン屋さんが新しくパンを焼く機械を500万円で購入したとします。それを減価償却しなかったら、どうなるでしょうか。500万円をそのまま経費としたら、それまで毎年黒字だったのに赤字になってしまうかもしれません。赤字になれば、銀行からの融資を打ち切られてしまう可能性すらあります。
そこで、 500万円の機械を減価償却して少しずつ購入代金を経費としていくことで、毎年の利益が正確に表されるようになるのです。
減価償却の用語を知っておこう
用語 | 意味 |
---|---|
減価償却資産 | 減価償却の対象となる資産 |
減価償却費 | 減価償却した分の経費となる金額 |
取得価額 | その資産の購入代金 |
耐用年数 | その資産について、税法で定めた使用期間 |
事業供用日 | その資産を使い始めた日 |
減価償却累計額 | 減価償却した今までの合計額 |
未償却残高 | その資産でまだ減価償却されていない部分 未償却残高=取得価額-減価償却累計額 |
減価償却できる資産
①業務で使用している資産 ②時間が経つにつれて劣化する資産 |
減価償却する有形固定資産 |
---|
建物、構築物、機械装置(パソコン、プリンターなど)、車両…など |
減価償却する無形固定資産 |
ソフトウェア、特許権、商標権、意匠権…など |
減価償却できない資産
①業務に使っていない固定資産 ②時間が経っても劣化しない固定資産 |
減価償却できない資産 |
---|
土地・借地権等、電話加入権、書画・骨董等、稼働休止中の資産…など |
中小企業の特例
減価償却の処理
減価償却はいつから始める?
耐用年数はどこで確認する?
耐用年数(その資産の使用可能期間)とは、「その資産がどれくらい使えるのか」という期間のことで、その資産ごとに異なります。
たとえば、金属製事務机や椅子の耐用年数は15年、複合機の耐用年数は5年、パソコンの耐用年数は4年です。
耐用年数が5年なら、5年にわたって減価償却費を計上していくことになります。
税法では、固定資産の種類や構造、利用方法によって固定資産の耐用年数を規定していて、これを「法定耐用年数」といいます。法定耐用年数は、国税庁や東京主税局のページで確認することができます。
減価償却の方法「定額法」と「定率法」って?
また、 決算整理時には、減価償却の仕訳には「直接法」と「間接法」があります。
直接法は、固定資産から減価償却費を直接減らしていく方法で、間接法は新たに「減価償却累計額」という勘定科目を設ける方法です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 100,000 | 車両運搬具 | 100,000 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
直接法と間接法の主な違い 直接法と間接法の主な違いは、間接法だと元の固定資産の価額が残るように表示するという点です。 決算書の表示としては、簿記の原則にのっとれば、間接法を選ぶのが一般的です。 しかし、簿記がよくわからないという個人事業主の方や経営者おひとりの会社であれば、「直接法」のほうが決算情報を掴みやすい特徴があります。 |
固定資産が中古だった場合は?
固定資産が中古だった場合でも、取得価額の決め方に違いはありません。
新品か中古かで最も大きく変わる要素が「耐用年数」です。
中古資産は、それまでに他の人に使われてきた資産なので、資産としての価値は減り、残りの使用可能年数も、中古の方が短くなります。
そこで、中古資産用の耐用年数は短くなり、早い年数で経費を計上することができることになります。
会計ソフトなら自動計算できる!
以上、減価償却の意味や関連用語、仕訳方法、計算方法などについてご紹介しました。
ここまでご紹介した内容から「何となくわかったけど、減価償却って、面倒くさそう」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時に活用したいのが「クラウド会計ソフト freee会計」 です。
「クラウド会計ソフト freee会計」 なら、必要な項目を入力すればあとはソフトが自動で計算をしてくれて減価償却費の処理も簡単に行うことができます。定額法、定率法なども自由に設定することができ、決算時も自動仕訳されるのでミスがありません。
さらに「クラウド会計ソフト freee会計」 では、固定資産台帳へ資産登録することでこの減価償却費の記帳を自動で行います。
最初はとっつきにくいイメージのある減価償却ですが、ここでご紹介した基本ルールをおさえ、さらに「クラウド会計ソフト freee会計」 を活用すれば、特に難しい処理は必要ありません。
また、記事内でご紹介したような「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用したり、固定資産を中古で購入し耐用年数を短くしたりすれば、節税効果も期待できます。
固定資産を購入する場合には、事前に税理士に相談して節税につながるような購入方法を検討してみるのもよいでしょう。
償却資産の固定資産税について
会社や個人で工場、商店等を経営されている方が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等のことをいいます。
市内で事業を営んでいる法人・個人の方は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくことになります。
この申告に基づき、取得後の経過年数に応じた減価償却を行い、課税標準額を決定します。
固定資産税額は課税標準額×1.4パーセントです。
なお、償却資産に対しては都市計画税は課税されません。
種類 | 資産の例 | ||
---|---|---|---|
1 | 構築物 | 受・変電設備、舗装路面、外構工事、看板、建物附属設備、ビニールハウス、プレハブ小屋等 | |
2 | 機械及び装置 | 工作機械・製造加工機械、ポンプ、動力配線設備、太陽光発電設備等 | |
3 | 船舶 | 漁船、ボート、貨物船等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 | 車両及び運搬具 | 償却資産とは大型特殊自動車、フォークリフト等 | |
6 | 工具・器具及び備品 | パソコン、コピー機、エアコン、医療用機器、農機具、陳列ケース、机椅子等 |
評価額の算出
- 前年中に取得された場合
評価額=取得価額×半年分の減価残存率
(注)半年分の減価残存率=1-(減価率÷2) - 前年前に取得された場合
評価額=前年度の評価額×減価残存率
(注)減価残存率=1-減価率
償却資産の申告
実地調査について
課税標準の特例について
該当する資産を所有されている方は、申告の際に種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に該当条項を記入するか、下部の申請書を作成し、添付書類とともに提出してください。
前年度までに申請をされた資産は再度申請する必要はありません。但し、全資産申告(電算申告)を行う場合は、特例適用後の課税標準額をご申告ください。
なお、課税標準の特例内容は地方税法改正に伴い変更されることがありますので、不明な点があれば担当までお問い合わせください。
「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について
名称 | 摘要 |
汚水廃液処理施設(※) | 水質汚濁防止法汚水廃液処理施設 |
指定物質飛散抑制施設 | 償却資産とは大気汚染防止法指定物質飛散抑制施設 |
下水道法除害施設 | 下水道法除害施設 |
再生可能エネルギー発電設備(※) | 1太陽光発電(出力一定未満) |
2風力発電(出力一定以上) | |
3水力発電 (一定規模以上:出力一定以上) | |
4地熱発電 (一定規模未満:出力一定未満) | |
5バイオマス発電 (出力一定範囲以内) | |
特定太陽光発電 (1以外) | |
特定風力発電 (2以外) | |
特定水力発電 (3以外) | |
特定地熱発電 (4以外) | |
特定バイオマス発電(5以外) | |
浸水防止用設備 | 水防法の地下街等における洪水時等の浸水防止用設備 |
誘導施設に付随した公共施設、都市利便施設 | 都市再生特別措置法97条認定誘導事業の公共施設、都市利便施設の家屋、償却資産 |
企業主導型保育事業の用に供する固定資産 | 平成30年度までの間に新設する特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産 |
市民緑地の用に供する土地 | 緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法の認定計画に基づき新設した市民緑地の土地 |
認定先端設備等導入計画に基づく償却資産(※) | 生産性向上特別措置法の認定先端設備等導入計画に基づく償却資産 |
サービス付き高齢者住宅 | 高齢者居住安定確保法の新築サービス付き高齢者住宅 | 償却資産とは
家庭的保育事業の用に供する家屋、償却資産 | 児童福祉法の家庭内保育事業の家屋・償却資産 |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋、償却資産 | 児童福祉法の居宅訪問型保育事業の家屋・償却資産 |
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に供する家屋、償却資産 | 児童福祉法の事業所内保育事業の家屋・償却資産 |
価格等の決定と閲覧
平成21年度以降の申告の留意点
価格の決定方法と申告書様式の変更
償却資産の価格の決定については、評価額と理論帳簿額とを比較し、より高い方を決定価格としていましたが、地方税法第414条が削除されたことにより評価額=決定価格となりました。
これにより申告書の帳簿価額の欄が無くなりました。
耐用年数の改正について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これにあわせて法定耐用年数も見直しがされました。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、決算期等に関わりなく、既存分も含めて平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。
なお、資産の取得時に遡って再計算するものではありませんのでご注意ください。
機械及び装置の新旧資産区分対応関係表(エクセル形式 157キロバイト)
固定資産税(償却資産)
償却資産とは
種類 | 具体例 |
---|---|
構築物 | 舗装、広告塔、煙突、緑化設備、鉄塔、庭園、門・堀、 受・変電設備、その他土地に定着する土木設備等 |
機械・装置 | 工作機械、木工機械等各種産業機械、動力配線設備、 その他製造用、修理用の機械及び装置等 |
船舶 | 償却資産とはボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両・運搬具 | 大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコ等 |
工具・器具・備品 | 検査工具、事務机、いす、陳列ケース、自動販売機、 金庫、エアコン、医療機器等 |
1 償却資産の対象から除かれるもの
- 無形固定資産(鉱業権、営業権等)
- 自動車、軽自動車等のように自動車税、軽自動車税の対象となるもの
- 耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
2 注意が必要となる申告の対象となる資産
- 耐用年数が経過し、減価償却が済んでいるもの
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても毎年1月1日現在において事業の用に供しているもの
- 遊休または未稼働の償却資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供することができるもの
償却資産の評価方法
前年中に取得した資産
前年前に取得した資産
評価額=取得価額×(1-r) ※r 耐用年数に応ずる減価率
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定めらています。
【固定資産税】償却資産に対する課税
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。) で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(ただし、取得価額が少額である資産その他政令で定める資産を除く。) (地方税法341条)
※「取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは 、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項または所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部または一部が損金または必要な経費に算入される資産とされています。
★事業の用に供する資産とは
『事業の用に供する資産』とは「事業を行う上で使用(利用)されている資産という意味で、「家庭でのみ使用されている資産」や「商品として陳列されている資産」は事業の用に供されている資産には含まれません。
『事業』とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利や収益を得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
したがって、いわゆる公益法人(公益財団法人や公益社団法人など)が行う活動についても事業に該当します。
例えば・・・
・個人や会社で事務所や商店、工場などを経営している場合には事務機器や機械類など |
・不動産賃貸業(賃貸アパートなど)の場合には駐輪場やゴミ置場、駐車場舗装など |
・太陽光発電事業を行っている場合にはソーラーパネルやフェンスなど |
・飲食業を経営している場合には厨房機器やレジスター、看板など |
上記のような資産は償却資産として申告が必要です。
償却資産の具体例などはこちらのページも併せて参考にしてください。(→償却資産の種類と具体例)
★申告が必要ない資産について
次のような資産は、課税の対象になりませんので申告の必要はありません。
・自動車税や軽自動車税の対象となる自動車
・軽自動車
・小型特殊自動車
・小型自動二輪
・原動機付自転車
・無形減価償却資産(ソフトウェア・著作権・電話加入権・営業権・意匠権など。)
・繰延資産(研究費など。)
・骨董品・書画(1品あたり100万円を超え、時の経過により価値が減少しないもの。)
・棚卸商品(商品・貯蔵品)
・生物(ただし、事業として用いる生物については申告の対象です。)
・取得価額10万円未満で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価額20万円未満で、法人税法等の規定により3年一括償却されたもの
※租税特別措置法上の中小企業特例資産については固定資産税に適用されないため申告が必要です。
※取得価額10万円未満であっても、損金算入せず個別に減価償却を行う資産については申告が必要です。
2 償却資産の申告制度について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日といいます。) における資産の所有状況について、その年の1月31日までに必要な事項(種類・数量・取得価額など。)をその資産が所在する市町村の長に申告する義務があります。 (地方税法第383条)
3 申告方法について
所定の様式を使用し、申告書と種類別明細書を作成・押印のうえ、鹿嶋市役所税務課に提出してください。
申告書の様式については以下の関連書類からダウンロードすることができます。
★課税標準の特例について
地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産については、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
特例対象資産をお持ちの方は申告書に特例に該当することを証明する書類(設置申請書、認定通知書、認定計画書、仕様書など)を添付し申告してください。
★非課税について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。
どのような資産が該当するかは、「非課税となる償却資産について」(PDF)を参照してください。
非課税対象資産をお持ちの方は、申告書に非課税適用届出書を添付し申告してください。
・非課税適用申告書(学校法人等用:PDF)
・非課税適用申告書(社会福祉事業等用:PDF)
電子申告(Eltax)について
鹿嶋市ではインターネットを使用した電子申告システム(Eltax)による償却資産申告を受け付けています。
電子申告(Eltax)のメリット
★自宅やオフィスなどからインターネットを通してその場で申告ができます。
★複数の地方公共団体にまとめて申告ができます。(電子申告受付を行っている団体に限る。)
★市販の税務会計システムを利用して申告手続きができます。(電子申告対応ソフトに限る。)
電子申告についての詳細やお問い合わせにつきましてはEltaxのホームページ <外部リンク> をご覧ください。
4 評価のしくみ
前年中に取得したもの | 評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率 |
前年より前に取得したもの | 評価額=前年評価額×前年前取得のものの減価残存率 |
・課税標準額
償却資産の場合、上記評価額を課税標準額とします。 ただし、課税標準の特例対象資産の場合は評価額に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
・取得価額
事業の用に供する資産を購入したときの購入価額を指します。 機械などで据付費がかかった場合は、それに要した費用(付帯費)を含みます。
・耐用年数
償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています。(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」) また、償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1・第2・第5・第6に掲げられたものとすると定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
★耐用年数表についてはこちら <外部リンク> を参照してください。(耐用年数表:国税庁HP <外部リンク> )
・減価残存率 減価残存率とは、1年間に使用した後の資産の価値を算出するための割合です。
★減価残存率の一覧についてはこちらを参照してください。(減価残存率表:PDF)
・評価額の最低限度
評価額の最低限度は取得価格の5%で、それ以上は減価されません。
耐用年数が過ぎた資産であっても事業用として使われている間は、課税の対象となります。
5 固定資産税額の計算方法
6 固定資産税の免税点
土地 | 30万円未満 |
---|---|
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
7 対象資産の調査について
鹿嶋市では、地方税法第354条の2の規定に基づく国税資料(所得税または法人税など)の閲覧や地方税法353条、408条に基づく調査(書面・電話・実地調査など)を行うことがあります。
閲覧した国税資料の内容と、鹿嶋市への申告内容に違いが見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。
なお、調査の際には、固定資産台帳など各種資料のご用意をお願いすることがございますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 また、調査により修正申告となった場合には、地方税法の規定に基づきまして過去にさかのぼっての課税(最大5年度分)となることがございますのであらかじめご了承ください。
<外部リンク>
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