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フロー計算書の基本

フロー計算書の基本
投資活動によるキャッシュフローは、設備や有価証券などに投資したり、それを売却したりした時のキャッシュの流れを表します。
一般的には積極的な投資によりマイナスになっている方が望ましいとされます。
プラスの場合は、資産の現金化を示しており、手持ちキャッシュの不足が疑われます。

民間企業と同様の会計処理による財務諸表の作成と行政コストの開示(平成13年6月)

公務員からの出向職員に係る機会費用
公務員からの出向職員(出向時に退職金の支給を受けてなく、国家公務員共済組合法又は地方公務員共済組合法の継続長期組合員の身分を有する出向職員。)に係る退職給付引当金については、仮定貸借対照表に計上を要しないこととしていることから、当該出向職員に係る退職給付引当金の当期増加額を機会費用として計上する。
具体的には、国家公務員としての勤務年数15年の出向職員を4月1日に採用した場合には、当該年度末において、自己都合による16年勤務の退職給与所要額を算出し、期首(15年勤務)における同様の所要額との増加額(年度途中の採用の場合は、当該増加額を月割り計算した額。)を機会費用として計上する。

第6章 勘定間の結合


) 仮定貸借対照表等の結合
法人設立法の規定等に基づき区分経理を行い、各勘定ごとに決算財務諸表を作成している特殊法人等については、各勘定毎の仮定貸借対照表、仮定損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び仮定利益金処分計算書(又は仮定損失金処理計算書)を作成の上、全ての勘定を結合した仮定貸借対照表、仮定損益計算書等を作成する。勘定間の結合の方法は、次に定めるところによる。


) 行政コスト計算書の結合
行政コスト計算書については、上記の仮定貸借対照表等の結合方法に係わらず勘定間の結合は行わず、各勘定ごとの行政コスト計算書を一表に並列的に表示するとともに、各勘定の単純な合計額を記すこととする。このため、勘定間を結合した仮定損益計算書を基礎とした行政コスト計算書は作成しないこととなる。
(参考) 行政コスト計算書の結合の具体的イメージ

行政コスト計算書
(平成〇〇年4月1日~平成〇〇年3月31日)

行政コスト計算書(平成〇〇年4月1日~平成〇〇年3月31日)
A勘定B勘定C勘定合計
I業務費用
仮定損益計算書上の費用
〇〇業務経費
一般管理費
・・・・・ フロー計算書の基本
(控除)業務収入
〇〇手数料収入
〇〇特許権収入
・・・・・・
業務費用合計
II機会費用
国有財産無償使用の機会費用
政府出資等の機会費用
低利借入金に係る機会費用
公務員からの出向職員に係る退職
給付引当金増加額
・・・・・・
III行政コスト

第7章 連結行政コスト計算書



.子会社等との連結

(1

) 連結行政コスト計算書の作成
「連結財務諸表原則(平成9年6月6日企業会計審議会)」第三の一に規定する子会社に該当する会社(以下「子会社」という。)がある特殊法人等については、「同原則」及び「同原則注解」に従い連結仮定貸借対照表、連結仮定損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書等を作成し、これに基づいて連結行政コスト計算書を作成する。また、「同原則」第三の八に規定する関連会社に該当する会社(以下「関連会社」という。)については、「同原則」及び「同原則注解」に従い持分法を適用する。 フロー計算書の基本
子会社がなく、関連会社のみがある特殊法人等については、「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書(平成9年6月6日企業会計審議会)」二の7の趣旨を踏まえ、「連結財務諸表原則」及び「同原則注解」に従い持分法を適用した場合の関連会社株式の評価額及び貸借対照表価額との差額を注記することとする。
なお、複数の勘定を有する特殊法人等において、一の勘定に子会社がある場合は、子会社がなく関連会社のみがある他の勘定においても、「連結財務諸表原則」及び「同原則注解」に従い連結決算を行う必要があることに留意する。


) 連結の範囲
子会社又は関連会社に該当するか否かの判断については、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い(平成10年12月8日日本公認会計士協会監査委員会報告第60号)」の定めるところによる。その概要は以下のとおり。
なお、資金供給業務としての出資についても、当該出資は議決権のある株式等であり、以下の基準に該当すれば、子会社又は関連会社に該当し、連結決算又は持分法の適用があることに留意する(「特殊法人等会計処理基準」による、事業資産である出資金(資金供給業務としての出資)についても、投資その他の資産である関係会社株式と同様の取扱いとする。)。
(子会社)

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