初心者必読

金融商品に係るリスクについて

金融商品に係るリスクについて
価格変動リスクとは

国内株式のリスクと費用について

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込) 金融商品に係るリスクについて
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)

〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕 金融商品に係るリスクについて
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで110円(税込)
50万円まで 261円(税込)
100万円まで 468円(税込)
150万円まで559円(税込) 金融商品に係るリスクについて
3,000万円まで 886円(税込)
3,000万円超936円(税込)

〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料(最大で4,950円(税込))を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
    レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

リスクについて 貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
(信用貸株のみ) 株券等の貸出設定について 信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等(但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く)のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。

当社の信用リスク 当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様は取得できません。 投資者保護基金の対象とはなりません 貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。 手数料等諸費用について お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。 配当金等、株主の権利・義務について 貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。(但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。)株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。 株主優待、配当金の情報について 株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について 楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 税制について 株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

リスク・手数料等説明

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

信用リスク

購入した株式等を発行している会社の 業務又は財産の状況の変化 などによって損をすることがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

為替変動リスク

外国株式等の場合、 購入時より円高 金融商品に係るリスクについて になっていると、 円で換算した場合には 損をすることがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意事項
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
・また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。 そのため、中長期間的な投資の目 的に適合しない場合があります。
・投資対象物や投資手法により銘柄固有の リスクが存在する場合があります。

外国の発行者が発行する上場有価証券について
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。
該当する上場有価証券は、
日本証券業協会のホームページ(金融商品に係るリスクについて https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/meigaraichiran.pdf)でご確認いただけます。

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

価格変動リスク

金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

為替変動リスク

外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

リスク・手数料等説明ページ

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

価格変動リスク

金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

為替変動リスク

外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

金融商品に係るリスクについて

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

信用リスクとは

信用リスクとは

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

債券の取引に係るリスクや手数料

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。 金融商品に係るリスクについて
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

金融商品に係るリスクについて

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

換金や売却が制限される場合

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり 換金や売却が制限される場合があります ので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

無登録格付業者が付与した格付に関する留意事項

その他お取引に関する情報

当社における株式、債券の取引の方法

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7番22号 監査部

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館

株式(普通株式)

CB(転換社債型新株予約権付社債)

新株予約権証券

ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)

  • ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
  • レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2倍の変動のあるように設計された商品
  • インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1倍、-2倍の変動のあるように設計された商品
  • エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標 ・リスクコントロール指標 ・マーケットニュートラル指標など)
  • その他のリスク
  • 早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
  • 発行会社のリスク:ETNはETFと違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによるETNの価格が下落する可能性があります。
  • 個別商品の概要や投資リスクは、日本取引所グループのホームページからご確認いただけます。

REIT(不動産投資信託)

インフラファンド

優先株

価格変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

価格変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

換金や売却が制限される場合

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 上場有価証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理

外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理

○ 保管振替決済機構口座振替手数料(出庫のみ)
※1銘柄1名義人あたり
・ 1単元:1,100円
・ 金融商品に係るリスクについて 1単元超~11単元未満:1,100円+1単元毎に550円
・ 11単元以上:一律6,600円
・ 複数の銘柄を振替える場合、銘柄毎の単元株数に応じた振替手数料をいただきます。
・ 最低振替手数料は、1,100円とします。
・ 投資信託・国債は1銘柄1名義人あたり1,100円
但しTOB及びMBOの振替に関わる手数料は不要とします。

○ 名義書換手数料(1銘柄・1名義人あたり)
・株券1単元に付き2,200円
2単元目からは1単元につき110円増とさせていただきます。

○ 株式転換手数料
・1件 ⇒ 550円

○ 買取請求手数料
・1件 ⇒ 550円 (但し、当社での売買は除く)

○ 買増請求手数料
・1件 ⇒ 1,100円 (但し、当社での売買は除く)

○ 残高・売買証明等発行手数料
・発行のご依頼は、1件550円(既存顧客の場合)
・発行のご依頼は、1件1,100円(口座閉鎖顧客)

○ 顧客勘定元帳(写)等発行手数料
・発行のご依頼は、1件550円(既存顧客の場合)
・発行のご依頼は、1件1,100円(口座閉鎖顧客)

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
この契約の終了事由

当社の証券取引約款に掲げる事由(主なものは次のとおりです)に該当した場合は、この契約は解約されます。
 金融商品に係るリスクについて お客様から解約の通知があった場合
 この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合

当社の概要

 商 号 等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
 本店所在地 〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7-22
 加入協 会 金融商品に係るリスクについて 日本証券業協会
 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
 資本金 5億円(2020年03月31日現在)
 主な事業 金融商品取引業
 創 立 年 月 昭和24年04月
 連絡先 06-6231-9329又はお取引のある本支店にご連絡ください。

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所 :〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7-22 監査部
電話番号 :06-6231-9329
受付時間 :月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

平成19年10月04日改正 平成21年03月01日改正
平成23年03月01日改正 平成23年05月01日改正
平成24年02月15日改正 平成26年04月01日改正
平成29年09月01日改正 平成30年04月01日改正
平成30年11月01日改正 令和02年01月01日改正
令和02年04月01日改正

商 号 等 : 永和証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号 本店所在地 : 〒541-0042 大阪市中央区今橋 1 丁目 7-22 加入協会 : 日本証券業協会 指定紛争解決機関: 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 : 5 億円(2020 年 03 月 31 日現在) 主な事業 : 金融商品取引業 創立年月 : 昭和 24 年 04 月 連 絡 先 : 06-6231-9329
又はお取引のある本支店にご連絡ください。

金融商品取引契約に関する租税の概要

なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・ 金融商品に係るリスクについて 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

個人向け国債に関する租税の概要

お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。

円貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)課税は、原則として以下によります。 金融商品に係るリスクについて
・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

外貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受ける
ことができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

リスク・手数料等説明ページ

外国の発行者が発行する上場有価証券について
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
市場関連情報(日本証券業協会) 金融商品に係るリスクについて 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

価格変動リスク

金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

金融商品に係るリスクについて 為替変動リスク

外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

換金や売却が制限される場合

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり 換金や売却が制限される場合があります ので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

外国の発行者が発行する債券について
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集、売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
市場関連情報(日本証券業協会)

〒770-0021 金融商品に係るリスクについて 徳島県徳島市佐古一番町4-3 検査室

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

株式(普通株式)

CB(転換社債型新株予約権付社債)

新株予約権証券

ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)

  • ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
  • レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2倍の変動のあるように設計された商品
  • インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1倍、-2倍の変動のあるように設計された商品
  • エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標 ・リスクコントロール指標 ・マーケットニュートラル指標など)
  • その他のリスク
  • 早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
  • 発行会社のリスク:ETNはETFと違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによるETNの価格が下落する可能性があります。
  • 個別商品の概要や投資リスクは、日本取引所グループのホームぺージからご確認いただけます。
    ETF(日本取引所グループ)
    ETN(日本取引所グループ)

REIT(不動産投資信託)

インフラファンド

  • 個別商品の概要や投資リスクは、日本取引所グループのホームぺージからご確認いただけます。
    インフラファンド(日本取引所グループ)

優先株

価格変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

価格変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

換金や売却が制限される場合

  • 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
  • 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。
(登録の意義)
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制等、金融庁の監督を受けることとなりますが、特定関係法人及びその他無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、●●●●年●●月●●日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

ムーディーズ・インベスターズ・サービス

格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第2号)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、●●●●年●●月●●日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

フィッチ・レーティングス

格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)

フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、●●●●年●●月●●日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。

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