よくある質問コーナー(下請法)
「下請取引適正化推進講習会テキスト」
1 下請法の適用範囲について
(2)製造委託
(3)情報成果物作成委託
(4)種々のサービス業と役務提供委託
2 書面の交付義務(3条)
3 書類の作成・保存義務(5条)
4 売買比率情報 受領拒否の禁止(4条1項1号)
5 支払遅延の禁止(4条1項2号)
6 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)
7 返品の禁止(4条1項4号)
8 売買比率情報 買いたたきの禁止(4条1項5号)
9 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)
10 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)
11 割引困難な手形(長期手形)の交付(4条2項2号)
12 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)
13 不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止(4条2項4号)
1 下請法の適用範囲について
(建設工事)
Q1 建設工事の請負には本法の適用がないとのことだが,建設業者には本法の適用がないと考えてよいか。
A. 建設工事に係る下請負(建設工事の再委託)には本法は適用されない。しかし,例えば,建設業者が建設資材を業として販売しており,当該建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には,製造委託(類型1)に該当する。また,建設業者が請け負った建設工事に使用する建設資材の製造を他の事業者に委託する場合には,自家使用する物品として建設業者が当該建設資材を業として製造していれば,製造委託(類型4)に該当する。
このほかにも,建設業者が請け負った建築物の設計や内装設計,又は工事図面の作成を他の事業者に委託する場合には,情報成果物作成委託(類型2)に該当する。また,建売住宅を販売する建設業者が,建築物の設計図等の作成を他の事業者に委託する場合には,当該設計図等は建築物に化体して提供されるものなので,情報成果物作成委託(類型1)に該当する。
※ 業種でなく委託の内容で判断する(太線の矢印部分の取引が本法の対象)。
(公益法人)
Q2 一般財団法人,一般社団法人等の法人は,本法上の親事業者となり得るか。
A. 本法の「資本金の額又は出資の総額」とは,事業に供される資本としてある程度固定的に把握できるものをいう。例えば,資本金勘定のない一般財団法人及び一般社団法人であれば,貸借対照表上の指定正味財産等の固定的な財産が「資本金の額又は出資の総額」に該当する。したがって,当該法人の指定正味財産等の固定的な財産が本法の資本金区分に該当すれば親事業者となり得る。 売買比率情報
なお,一般財団法人及び一般社団法人以外の公益財団法人,公益社団法人,社会福祉法人,学校法人等についても,固定的な財産において判断することは同様である。
(親子会社等)
Q3 親子会社間や兄弟会社の取引にも,本法が適用されるか。
(労働者の派遣)
Q4 労働者の派遣を受けることは,本法の対象となるか。
A. 労働者派遣法に基づき労働者の派遣を受けるために,派遣会社に労働者の派遣を依頼することは,通常,労働者の派遣は自社の業務のために派遣を受けるものであるので,自ら用いる役務の委託として本法の対象とはならない。
また,派遣された労働者との間では自らの指揮命令の下で業務を行わせているものであることから,あくまで事業者が自ら業務を行っていることとなり,委託取引とはならず,本法の対象とはならない。
(商社の関与)
Q5 当社と外注取引先との取引について,商社が関与することとなった場合,下請事業者に該当するのは商社か,それとも外注取引先か。
A.
[1] 商社が本法上の親事業者又は下請事業者に該当しない場合
商社が本法の資本金区分を満たす発注者と外注取引先の間に入って取引を行うが,製造委託等の内容(製品仕様,下請事業者の選定,下請代金の額の決定等)に全く関与せず,事務手続の代行(注文書の取次ぎ,下請代金の請求,支払等)を行っているにすぎないような場合,その商社は本法上の親事業者又は下請事業者とはならず,発注者が親事業者,外注取引先が下請事業者となる。したがって,親事業者は商社と外注取引先との間の取引内容を確認し,本法上の問題が生じないように商社を指導する必要がある。
[2] 商社が本法上の親事業者又は下請事業者に該当する場合
商社が製造委託等の内容に関与している場合には,発注者が商社に対して製造委託等をしていることとなり,発注者と商社の間で本法の資本金区分を満たす場合には,商社が下請事業者となる。また,商社と外注取引先の間で本法の資本金区分を満たす場合には,当該取引において商社が親事業者となり,外注取引先が下請事業者となる。
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国際公認投資アナリスト
内田 稔(うちだ・みのり)氏
高千穂大学商学部准教授。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。マーケット業務を歴任し、2012年から2022年まで外国為替のチーフアナリスト。22年4月から現職。J-money誌の東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、証券アナリストジャーナル編集委員、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、株式会社ALCOLAB為替アナリスト。
株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長 上席研究員
神田 卓也(かんだ・たくや)
1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、WEB・新聞・雑誌・テレビ等にコメントを発信。 売買比率情報
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