純粋持株会社である当社の連結子会社で、ベンチャー・中小企業に不足する
CFO(最高財務責任者)や経営企画室長・管理部門長の実務代行支援を通じた
企業の未来予想図創造ビジネスを展開する未来予想株式会社(本社:
東京都中央区、代表者:代表取締役CEO 矢田 峰之、以下、未来予想)は、
各種有価証券の評価を通じて企業の成長を支援する
株式会社プルータス・コンサルティング(本社:東京都港区、代表者:
代表取締役 野口 真人、以下、プルータス・コンサルティング)と、ベンチャー
企業の資本政策作成支援業務において、業務提携に合意いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。
資本政策作成支援
資本政策は、株式公開(IPO)に向けて、株主構成や資金調達等に関する計画を作ることです。
具体的には、いつ、誰に、いくらで、どのような方法で株式の移動、増資等をしていくかを計画することです。
資本政策は一度実行すると、やり直しがきかないので、株式公開を検討する早い段階で、適切なアドバイスをしてくれる専門家を見つけることが重要です。
株式公開準備企業が、資本政策がないまま、増資、株式分割、株式譲渡等を行うと後で取り返しのつかないことになりかねません。 株式公開時に、思ったほどの株価がつかなかったり、持ち株比率が低すぎると乗っ取りリスクに直面したり、従業員に過分なキャピタルゲインを与えると離職率を高めてしまうケースもあります。
2.資本政策の目的
- 資金調達
- 創業者のシェアの維持・安定株主対策
- 創業者のキャピタルゲイン確保
- 従業員・役員へのインセンティブ付与
- 株式公開基準の充足
- 事業承継対策
- 相続対策
すなわち、資本政策 の究極の目的は、各利害関係者の利害調整にあるといえます。
3.資本政策 持株比率による株主の権利
持株比率(発行済株式数に対する持分割合)により、株主の権利の程度は異なります。
持株比率が高ければ、広範で強い権利を有することになります。
持株比率が低ければ、狭く弱い権利に留まります。
2/3以上のシェア
→株主総会の特別決議が成立します。定款変更も可能です。
1/2以上のシェア
→経営権の確保。資本多数決の多数側になります。
1/3以上のシェア
→株主総会の特別決議を否決することが可能です。拒否権を有することになります。
4.資本政策の手法
5.資本政策立案手順
Step1 事業計画を作成します。
資本政策の成否は事業計画の精度如何にかかっています。経営方針を事業計画の財務モデルに落とし込みます。
Step2 資本政策の目標設定
(1) 株主構成、必要資金調達額、IPO時の発行済株式総数、安定株主比率、創業者のキャピタルゲイン等の目標を設定します。
(2) 株式を公開する市場(ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス等)を決定します。
(3) 株式公開の形式基準を考慮
(4) 資本政策の目標を数値に落とし込みます。具体的にはエクセル等の表計算ソフトを使用して、公開までの数値の推移を記入します。潜在株式数も把握できる様式が望ましいでしょう。
(5) 目標とする資本構成と現状の資本構成とのギャップを認識します。
Step3 目標とのギャップを埋めるための手段を選択・実行
株主割当増資、第三者割当増資、転換社債・ストックオプションの発行、株式分割、従業員持ち株会導入等の手段を利用して、資本政策の目標を実現するように計画します。
資本政策は、株式公開を実現するまでは、定期的に見直す必要があります。特に事業計画の見直しに併せて、資本政策も随時見直す必要があります。
コメント