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<インサイダー取引規制の対象となる者>

インサイダー取引規制における「公表」とは

谷口 明史弁護士 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 北田 晃一弁護士 法律事務所ZeLo・外国法共同事業

「公表」によるインサイダー取引規制の解除

金融商品取引法は、会社関係者・元会社関係者・第1次情報受領者が、重要事実を知った場合には、当該重要事実が「公表」された後でなければ、特定有価証券等の売買等をしてはならないと定めています(金融商品取引法166条1項・3項)。
したがって、重要事実が「公表」された後は、インサイダー取引規制が解除されることになります。

公表の方法

重要事実の公表方法としては、金融商品取引法で定められた一定の手続によることが求められています。これは、市場に参加する投資家に向けて、透明かつ公正に重要事実が開示されることを担保する趣旨によるものと解されており、具体的には、以下の①から③のいずれかの方法で重要事実が開示された場合に、「公表」がなされたことになります。

  1. 上場会社・子会社の代表者またはその委任を受けた者が、日刊新聞紙を販売する新聞社、通信社または放送局等の2以上の報道機関に対して当該重要事実を公開した後、12時間が経過した場合(金融商品取引法施行令30条1項1号・2項)
  2. 上場会社が、上場する金融商品取引所に対して当該重要事実を通知し、当該金融商品取引所等において電磁的方法(TDnet)により日本語で公衆縦覧に供された場合(金融商品取引法施行令30条1項2号、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令56条)
  3. 重要事実が記載された有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合(金融商品取引法166条4項)

においては、報道機関による報道は要件となっていません。そのため、報道機関への公開後、12時間が経過すれば「公表」されたことになります(なお、いわゆる報道機関へのリークについては、後述の判例を参照ください)。

は、金融商品取引所の適時開示制度を利用して、重要事実が適時開示された場合に「公表」がなされたこととするものです。①のように時間の経過が要件とならないことから、早期にインサイダー取引規制を解除することが可能となります。

公表の主体

上記2の公表を行う主体は、上場会社またはその子会社ですが、子会社による公表は、子会社に関する重要事実が対象となる場合に限られます(金融商品取引法166条4項1号)。

公表の内容・程度

公表の内容としては、 ②や ③の方法による場合は、適時開示、有価証券届出書、臨時報告書等に記載すべき事項を公表することになります。

最高裁平成28年11月28日決定

報道機関への匿名のリークは「公開」にあたるか

最高裁平成28年11月28日決定・刑集70巻7号609頁は、金融商品取引法が公表方法を限定列挙した趣旨は、「投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報が法令に従って公平かつ平等に投資家に開示されることによりインサイダー取引規制の目的である市場取引の公平・公正及び市場に対する投資家の信頼の確保に資するとともにインサイダー取引規制の対象者に対し個々の取引が処罰等の対象となるか否かを区別する基準を明確に示すことにある」としたうえ、報道機関に対する公開による公表方法は、「当該報道機関が行う報道の内容が同号所定の主体によって公開された情報に基づくものであることを投資家において確定的に知ることができる態様で行われることを前提としていると解される」ことから、「情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達はたとえその主体が同号に該当する者であったとしても同号にいう重要事実の報道機関に対する『公開』には当たらないと解すべきである」と判示しました。

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