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取引リスクについて

取引リスクについて

手数料とリスクについて

信用取引のリスク 信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 信用取引の手数料について 信用取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。

外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。 外国株式取引の手数料について 外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。 中国株の株価・企業情報などについて 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。 米国株の株価・企業情報などについて 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。

投資信託のリスク 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているものを組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託取引の手数料について 投資信託取引の手数料等は投資信託により異なりますので、詳細は目論見書でご確認いただくか個別商品ページをご確認ください。
投資信託取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。

国内債券/外国債券に係る債券のリスク 国内債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。 国内債券取引・外国債券取引の手数料について 国内債券取引・外国債券取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
国内債券取引・外国債券取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。

株価指数先物・株価指数オプション取引に係るリスク 株価指数先物・オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。株価指数オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。 価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生するおそれがあります。 株価指数先物・株価指数オプション取引の手数料について 株価指数先物・オプション取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
株価指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。

保険のリスクと手数料について 商品により契約時・運用期間中・年金受取期間中等に費用をご負担いただくことがあります。また、契約日から一定期間内に解約した場合に解約控除が発生する場合があります。
商品によっては、市場金利の変動に応じた市場価格調整が適用され、また、外貨建商品の場合には為替リスクがあり、いずれも損失が生じるおそれがあります。
ご検討・お申し込みに際しては、「商品パンフレット」、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり-約款」などをあわせてご覧ください。 保険について 3つの基本形の「備え」が必要(死亡保険/生存保険/生死混合保険)
「死亡保険」
死亡や高度障害状態になったときに保険金が支払われる形。定期保険・終身保険がこれにあたります。
「生存保険」
契約してから満期まで生存していた場合に保険金が支払われる形。年金保険がこれにあたります。
「生死混合保険」
死亡や高度障害状態になったときは死亡保険金・高度障害保険金が、満期まで生存していたときは生存保険金が支払われる形。養老保険がこれにあたります。
そして、近年では3つの基本形に加えて、病気やケガで入院・手術したときに給付金が支払われる「医療保険」や、特定の病気にかかったり、要介護状態になったりしたときは、まとまった一時金が支払われる「生前給付保険」なども登場しました。
これらの保険を単独で、あるいは組み合わせることで生命保険はできています。

取引リスクについて

「FXにはどんなリスクがあるの?」
「FXのリスクを減らしたい」
「適正なリスクの取り方は?」

FXのリスクについて知っていれば、どう対策すればいいかが分かるので、怖いイメージも変わりますよ。

この記事では現役トレーダーの私が「FXで発生するリスク」と「 正しいリスクの抑え方 」について解説しています。

FXで重要なのは損失を防ぐこと

FXで重要なのは大損を防ぐこと

なぜなら、どれだけ勝率が高くても、一度の負けが大きいと利益が残らないからです。

利益を狙えば、損失も出ると理解する

FXでは利益を狙えば、損失もでる

FX初心者は全てのポイントで勝とうとするあまり、損失が確定できずに大損してしまいます。

予測が外れたときには素直に 損切りする のが重要 ですよ。

損失を抑えながら、利益を伸ばす

FXの基本は「損小利大」です。

【勝利率:30% 利益:5,000円 損失:1,000円】

5,000円 × 3回 = 15,000円の利益
1,取引リスクについて 000円 × 7回 = 7,000円の損失
15,000円 - 7,取引リスクについて 000円 = 8,000円の利益

FXのリスクとは?

FXのリスクとは

・為替変動リスク
・金利変動リスク
・流動性リスク
・スリッページリスク
・取引システムのリスク

一般的にリスクは「危険」としての認識が強いが、金融業界では 「不確実さ」 といった意味を持つ。

為替変動リスク

為替変動リスクは通貨が値動きするリスクです。

取引リスクについて
取引通貨量 1銭(1pips) 5銭(5pips) 10銭(10pips) 50銭(50pips) 1円(100pips)
1通貨 0.01円 0.05円 0.1円 0.5円 1円
100通貨 1円 5円 10円 50円 100円
1000通貨 10円 50円 100円 500円 1,000円
1万通貨 100円 500円 1,000円 5,000円 10,000円

また、FXでは取り扱う通貨ペアで為替変動リスクの大きさも変わるので、 初心者は値動きの安定したメジャー通貨で取引を始めるのがおすすめです。

取引リスクについて

近時、中小企業の為替デリバティブ損失による破産申立が急増しています。
金融庁の公表(平成23年3月11日付)によれば、為替デリバティブ取引による中小企業の状況について、平成16年から平成22年9月までの通算利益の合計が約3700億円、通算損失の合計が約5100億円、差引損失が1400億円となっており、1契約あたりの差引損失の平均が約600万円となっています。
このような取引により発生した損失が原因となって、中小企業の資金繰りが苦しくなっていることが社会問題となっているのです。

1 取引リスクについて デリバティブ取引とは

そもそも為替デリバティブという用語自体が取引のない方々には聞き慣れない言葉だと思います。
デリバティブ取引とは、金利、為替、株式などの原資産から派生した商品で、先物取引やオプション、スワップなどを含むものです。このうち、為替を対象として、先物取引を行ったり、将来の買付、売付を行使する権利(オプション)を販売したり、将来の一定期間のキャッシュフローについて交換を約束(スワップ)したりするのが、今回主に問題となっている契約類型になります。
平成20年9月以降は、いわゆるリーマンショック及びそれに続く金融危機により、為替が急激に円高傾向に振れることになりました。危機以前は1ドル=120円以上だったものが、一時1ドル=80円を下回るまでになったのはご承知のとおりです。
しかしながら、それ以前の世相として円高に振れる可能性についての認識が薄く、当時の有名トレーダーなども新興国、資源国の台頭により、さらなる円安についての可能性を言及するような状況にありました。
このような状況の下、為替リスク(当時は円安リスク)を避けるという名目で、金融機関により為替デリバティブという商品が積極的に売り出されました。その後、急速な円高が進み、多くの取引において多額の損失が発生することになりました。

2 取引の問題点とは

今回デリバティブ取引による損失が急増していることを受けて、そもそもの取引過程に問題がなかったかが積極的に議論されております。
金融商品の購入については、自己責任が原則とされますが、そればかりが強調されれば金融商品取引被害というものは存在しないことになってしまいます。デリバティブ取引という複雑な商品については、取引をする中小企業が商品の仕組みやリスクについて十分な理解ができていたのか、開始するにあたって金融機関からどのような説明がなされたのか、中小企業は本来ならば必要のない取引を融資との関連で取引せざるを得ない状況になっていたのではないかといったところが問題となります。
また、中小企業がドルを買う権利(ドル・コール・オプション)を購入する代わりに、3倍程度のドルを売る権利(ドル・プット・オプション)を売却することで、金融機関の手数料を無料とするという商品があります(ゼロコスト・オプション)。金融機関が中小企業に対し、無料だからという理由で必要のない取引を強く求められていた点も問題となっています(なお、オプションの売却は理論上リスクが無制限となるため、極めてハイリスクな商品であるといえます)。
そして、為替ヘッジとして取引されたものであれば、実取引の金額、総量に応じてオプションを購入したり、スワップをかけたりする必要があるのですが、為替ヘッジとして必要な範囲を超えてデリバティブ取引がなされている事例もあります。

3 損失対策の手続きには

中小企業側の対応として、一般論としては話合いによる解決(示談)、訴訟、ADR(裁判外紛争解決制度)等が考えられます。 取引リスクについて
しかしながら、為替デリバティブ取引を販売する金融機関は、「金融商品取引業者等」にあたり、話合いによる解決(示談)は損失補てん等の禁止(金融商品取引法(以下、「金商法」という)第39条第1項)に該当するため、交渉が難航する可能性があります。
そのため、為替デリバティブ取引の損失については、訴訟かADR(裁判外紛争解決制度)による解決を検討することになります。
いずれの手続においても、金融機関において、損害賠償義務が認められるかが争点となりますので、先に金融機関の禁止行為該当性について検討してみたいと思います。

4 禁止行為

(1) 適合性の原則(金商法第40条)
まず、金融機関は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされています。
このような適合性の判断について、多くの金融機関は形式的な質問を行うだけにとどまっています。しかしながら、為替デリバティブのような専門性の高い複雑な取引については、一般的に仕組みとリスクについて十分な理解をすることは困難であり、中小企業が取り扱うのが適切とは言い難いと考えられます。また、為替デリバティブ取引のハイリスク性に鑑みれば、為替ヘッジの目的で取り入れるべきではなかったと考えられます。
このような点で適合性原則違反が認められれば、中小企業の金融機関に対する損害賠償が認められることになります。

(2) 説明義務(金融商品の販売等に関する法律第3条)
次に、金融機関は、金融商品を販売するにあたり、元本欠損が生じるおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組みなどを説明する義務があります。このような説明義務違反があると認められれば、中小企業は金融機関に対して損害賠償請求をなし得ることになります(金融商品の販売に関する法律第5条)。
この説明義務の判断にあたっては、適合性原則において述べた仕組みとリスクについて十分に説明するだけではなく、金融機関との相対では情報収集能力や分析力に大きな差が生じることについても説明を行うべきと考えられます。

(3) 断定的判断の提供(金商法第38条第2号)
そして、金融機関が取引に先立ち、断定的判断を提供していないかを検討することになります。断定的判断の提供と認められれば、中小企業の金融機関に対する損害賠償が認められることになります。
金融機関も実際の取引において、「大丈夫です。絶対に損はしません」という説明を行うことはないかと思われますが、世間話の中で「これからはもっと円安になるというのが世間一般での認識なので、円高といってもリスクは極めて少ないと思う」といった程度の説明は行っている可能性はあります。このような説明が、取引形態の複雑性と相まって、断定的判断の提供と認定される可能性があります。

(4) 優越的地位の濫用
さらには、中小企業が融資の申込みをしている際に、金融機関が為替デリバティブ取引を勧めてきた場合、なかなか断りにくいのが現状だと思われます。手数料が無料と言われればなおさらでしょう。
金融機関が、このような取引上の優越的地位を利用して取引を勧誘した場合には、その地位の濫用として、損害賠償が認められる可能性もあります。

(5) その他
その他、金融法上検討すべき行為は多岐にわたりますが、実際上問題となりうるのは上記4点が中心となります。

5 実際の解決を図るには

以上の主張を、訴訟で行うのか、ADR(裁判外紛争解決制度)で行うのかを判断することになります。ADR(裁判外紛争解決制度)のメリットは(訴訟に比べて)短期間の解決が見込まれる点があります(訴訟であれば、1年で解決しない可能性もあります)。また、訴訟に比べると中小企業側に厳密な立証(証明)までは要求されないという点も感覚としては感じられます。そして、柔軟な解決方法が考えられることからしても、まずはADRの活用を検討する場合が多いと思われます。
ADRには種々の機関が存在しますが、為替デリバティブ取引による損失については、全国銀行協会内にあるあっせん委員会を利用することになります。あっせん委員会では、特別調停案が提示されることがあります。金融機関は原則としてこの特別調停案を受諾しなければならないため、和解による解決が見込まれると言えます。
さらに、現状では資金繰りができなくなってしまった場合など、ADRによる解決を待つ時間すらない場合には、私的整理や民事再生を含めた事業再生を検討することになります。

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