FXの取引方法

インサイダー取引とは

インサイダー取引とは
<インサイダー取引規制の対象となる者>

インサイダー取引(内部者取引)

インサイダー取引とは上場会社等の役職員など会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社の株式の売買などを行うことをいいます。
このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって不利となり、取引所金融商品市場の公正性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。
会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。
インサイダー取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがございます(法197条の2第13号)。
インサイダー取引によって得た財産は没収されます(法198条の2)。

インサイダー取引と疑われないためには、ご自身が勤務されている会社およびその関係会社の株式等をお取引される際に、ご自身がインサイダー情報をお持ちでないか、十分にご確認いただいたうえで行っていだたくようお願いいたします。
また、たとえ利益を得る目的がなかったとしても、インサイダー情報を持たれて取引を行った場合は、規制に抵触するおそれがありますので十分にご注意ください。
特にインサイダー情報に関しては、バスケット条項(法166条2項4号・8号)により広く解釈されることがございますので、その点につきましても十分にご確認ください。

内部者(インサイダー)登録のお願い

大量保有報告書の提出のお願い

売買報告書の提出義務(法163条)

上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが金融商品取引法により義務付けられています。
当社で上記の様なお取引をされた場合、当社を通じて関東財務局に報告書の提出が必要なため、当社からお客様にご連絡させていただいております。 なお、この報告書を提出されない場合、お客様に罰則が課されますので、役員、主要株主の方は内部者登録の区分を正確にご登録願います。

インサイダー取引とは? 規制対象となる者・事例・ 違反した場合の罰則などを分かりやすく解説!

契約ウォッチ編集部

<インサイダー取引規制の対象となる者>

インサイダー情報の種類

「重要事実」とは、上場会社等の株価に影響を与える可能性が高い重要な事実のことです。

「決定事実」「発生事実」「決算情報」のほか、その他の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が重要事実に該当します。

✅ 新規発行株式・処分する自己株式・新株予約権を引き受ける者の募集
✅ 資本金の額の減少
✅ 資本準備金・利益準備金の額の減少
✅ 自己株式の取得
✅ 株式無償割当て・新株予約権無償割当て
✅ 株式・優先出資の分割
✅ 剰余金の配当
✅ 株式交換
✅ 株式移転
✅ 株式交付
✅ 合併
✅ 会社分割
✅ 事業の全部又は一部の譲渡・譲受け
✅ 解散(合併による解散を除く)
✅ 新製品・新技術の企業化
✅ 業務上の提携・業務上の提携の解消
✅ 子会社の異動を伴う株式・持分の譲渡・取得
✅ 固定資産の譲渡・取得
✅ 事業の全部又は一部の休止・廃止
✅ 株式の上場廃止申請
✅ 認可金融商品取引業協会に対する、株券登録の取消申請
✅ 認可金融商品取引業協会に対する、株券の取扱有価証券としての指定の取消申請
✅ 破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始の申立て
✅ 新たな事業の開始
✅ 公開買付け等に対抗するため、取締役会等が決定した要請
✅ 金融機関による、預金保険法に基づく債務完済不能等の申出

なお、上場会社等の子会社についても、以下のいずれかの事項を行うこと又は行わないことを、子会社の業務執行決定機関が決定した事実が「決定事実」に該当します(金融商品取引法166条2項5号、金融商品取引法施行令29条)。

✅ 株式交換
✅ 株式移転
✅ 株式交付
✅ 合併
✅ 会社分割
✅ 事業の全部又は一部の譲渡・譲受け
✅ 解散(合併による解散を除く)
✅ 新製品・新技術の企業化
✅ 業務上の提携・業務上の提携の解消
✅ 孫会社の異動を伴う株式・持分の譲渡・取得
✅ 固定資産の譲渡・取得 インサイダー取引とは
✅ 事業の全部又は一部の休止・廃止
✅ 破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始の申立て
✅ 新たな事業の開始
✅ 金融機関による、預金保険法に基づく債務完済不能等の申出
✅ 剰余金の配当(上場会社等の株式の剰余金の配当が、子会社の剰余金の配当に基づき決定される場合のみ)

✅ 災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害
✅ 主要株主の異動
✅ 特定有価証券や関連するオプションの上場廃止・登録取消しの原因となる事実
✅ 訴訟の判決・裁判によらない訴訟の完結
✅ 事業の差止め等に関する仮処分に関する申立て・裁判・裁判によらない手続の完結
✅ 免許の取消し・事業の停止等の法令に基づく処分
✅ 親会社の異動
✅ 債権者等による破産手続開始の申立て等
✅ 不渡り等
✅ 親会社に係る破産手続開始の申立て等
✅ 債務者等による不渡り・破産手続開始の申立て等により、債務不履行の恐れが生じたこと
✅ 主要取引先(売上総額又は仕入総額の10%以上)との取引停止
✅ 債権者による債務免除・第三者による債務引受け又は弁済
✅ 資源の発見
✅ 特定有価証券や関連するオプションの取扱有価証券としての指定取消しの原因となる事実 インサイダー取引とは
✅ 特別支配株主による、株式等売渡請求を行うこと又は行わないことの決定

✅ 災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害
✅ 訴訟の判決・裁判によらない訴訟の完結
✅ 事業の差止め等に関する仮処分に関する申立て・裁判・裁判によらない手続の完結
✅ 免許の取消し・事業の停止等の法令に基づく処分
✅ 債権者等による破産手続開始の申立て等
✅ 不渡り等
✅ 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
✅ 債務者等による不渡り・破産手続開始の申立て等により、債務不履行の恐れが生じたこと
✅ 主要取引先(売上総額又は仕入総額の10%以上)との取引停止
✅ 債権者による債務免除・第三者による債務引受け又は弁済
✅ 資源の発見

✅ 上場会社等の売上高・経常利益・純利益・剰余金の配当
✅ 上場会社等の属する企業集団の売上高・経常利益・純利益
✅ 上場会社等の子会社の売上高・経常利益・純利益(子会社が上場会社等である場合に限る)

具体的には、上場会社等(その子会社含む)の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資判断に著しい影響を及ぼすものは、「重要事実」としてインサイダー取引規制の対象となります。

インサイダー取引とは?

当社でのお取引にあたっては、各商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
金融商品のお取引においては、株価の変動、為替その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、商品等の種類により、その損失の額が保証金等の額を上回るおそれがあります。
上記の手数料等およびリスク・ご注意事項についての詳細はこちらをよくお読みください。
お取引に際しては、契約締結前交付書面および目論見書等の内容をよくお読みください。
当社は日本国内にお住まいのお客様を対象にサービスを提供しています。

FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。
取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。
注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して4%以上(レバレッジ25倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、 「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。

CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
取引金額に対して、商品CFDは5%以上、指数CFDは10%以上、株式CFD・バラエティCFDは20%以上の証拠金が必要となります。
取引手数料は無料です。手数料以外に金利調整額・配当調整額・価格調整額が発生する場合があります。
当社が提示する価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。相場急変時等にスプレッドが拡大し、意図した取引ができない可能性があります。
原資産が先物のCFDには取引期限があります。その他の銘柄でも取引期限を設定する場合があります。
当社の企業情報は、当社HP及び日本商品先物取引協会のHPで開示されています。

LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

1 インサイダー取引とは
インサイダー取引とは、会社関係者等が公表されていない重要事実を知って株式等の売買等をすることをいいます。インサイダー取引は形式犯とされており、法令が定める一定の行為類型に該当すれば、利益を得ていなくとも、「儲けよう」といった動機を有しなくとも直ちにインサイダー取引となります。また、未公表の重要事実を知っている限り、当該重要事実に基づかずに売買等をしてもインサイダー取引が成立します。
以下で紹介する判例は、重要事実の公表の方法の1つである報道機関に対する「公開」の意義が問題となりました。


2 最高裁平成28年11月28日判決(裁判所ホームページ参照)

(1) 事案の概要
経済産業省大臣官房審議官である被告人が、その職務上の権限の行使に関し、上場会社A社の業務執行決定機関がB社と合併することについての決定をした事実を知って、同事実の公表前にA社の株式を買い付けたとして、インサイダー取引規制違反に問われた刑事事件です。
被告人は、株式の買付前に合併の事実が報道されて公知の状態になっているため、インサイダー取引規制は解除されている等と主張しました。

(インサイダー取引とは 2) 判旨の概要
(金融商品取引法)施行令30条1項1号は、重要事実の公表の方法の1つとして、上場会社等の代表取締役、執行役又はそれらの委任を受けた者等が、当該重要事実を所定の報道機関の「二以上を含む報道機関に対して公開」し、かつ、当該公開された重要事実の周知のために必要な期間(12時間)が経過したことを規定する。
投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報が、法令に従って公平かつ平等に投資家に開示されることにより、インサイダー取引規制の目的である市場取引の公平・公正及び市場に対する投資家の信頼の確保に資するとともに、インサイダー取引規制の対象者に対し、個々の取引が処罰等の対象となるか否かを区別する基準を明確に示すことにあるという法令の趣旨に照らせば、この方法は、当該報道機関が行う報道の内容が、同号所定の主体によって公開された情報に基づくものであることを、投資家において確定的に知ることができる態様で行われることを前提としている。
したがって、情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は、たとえその主体が同号に該当する者であったとしても、同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。
本件のように、会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても、情報源が公にされない限り、法166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。

3 まとめ

以上のとおり、最高裁は、情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は、上場会社等の代表取締役、執行役又はそれらの委任を受けた者等によりなされたものであっても、金融商品取引法施行令30条1項1号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらず、会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても、情報源が公にされない限り、インサイダー取引規制は解除されないと判断しました。
昨今、インサイダー取引の疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が強制調査を行ったとの報道が頻繁になされていることもあり、インサイダー情報を保有する方が株式等の売買等を行う場合は、インサイダー取引に該当するか否かについて慎重な判断が求められます。

インサイダー取引とは

会社関係者によるインサイダー取引の規制(金融商品取引法166条)

また、「売買等」には、売買その他の有償の譲渡・譲受け、合併・分割による承継、デリバティブ取引が含まれます。「売買その他の有償の譲渡・譲受け」には、売買だけでなく、代物弁済や現物出資などを広く含む(市場売買に限られません)と解されていますが、贈与や相続は含まれません。また、株式の新規発行はこれに該当しませんが、自己株式の処分は該当すると解されています(反対説もあります)。さらに、自己株式の取得もインサイダー取引規制の対象になることにも注意が必要です。

もっとも、金融庁・証券取引等監視委員会による「インサイダー取引規制に関するQ&A」の問3では、重要事実を知ったことと無関係に行われたことが明らかな取引は「売買等」には該当しないとされており、たとえば、①株価上昇要因となることが一般的に明らかな「重要事実」を知った場合に、株式の「売付け」を行う場合、②「重要事実」を知る前に、証券会社に対して当該株式の買付けの注文を行っている場合などが挙げられています。

インサイダー取引の背景

TOB関係者によるインサイダー取引の規制(金融商品取引法167条)

情報伝達・取引推奨行為の規制(金融商品取引法167条の2)

インサイダー取引規制に違反した場合の責任等

インサイダー取引規制の違反は、刑事罰の対象となります。具体的には、5年以下の懲役、500万円以下の罰金またはその両方が科されることになります(金融商品取引法197条の2第13号ないし15号)。また、法人の役職員等が、その法人の業務または財産に関して、インサイダー取引規制違反を行った場合には、その法人についても5億円以下の罰金が科されることになります(金融商品取引法207条1項2号)。さらに、インサイダー取引で得た財産は、すべて没収・追徴されることになります(金融商品取引法198条の2第1項・2項)。

このような刑事責任のほか、インサイダー取引規制に違反した場合は、課徴金の対象ともなります(金融商品取引法175条、175条の2)。課徴金の額の基本的な考え方は、インサイダー取引によって得られた利益相当額ですが、具体的には、①売付けの場合は「売付価格×売付数量」から「重要事実公表後2週間の最安値×売付数量」を控除した額(金融商品取引法175条1項1号)、②買付けの場合は「重要事実公表後2週間の最高値×買付数量」から「買付価格×買付数量」を控除した額(金融商品取引法175条1項2号)です。

さらに、インサイダー取引違反者は、氏名等を公表される場合があります(金融商品取引法192条の2)。

2004年 司法修習修了(第57期)・弁護士登録(大阪弁護士会)・北浜法律事務所入所、2007年 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所に移籍(第一東京弁護士会に登録替え)、2009年~2011年 大手証券会社公開引受部に出向、2012年 パートナーに就任。M&A、ファイナンス、IPO・ベンチャー支援、不動産法務その他企業法務全般を取り扱う。

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